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No.5
- 回答日時:
法を修めた者として信念に基づいて書きますが、労使協定があったとしても、なお残業や休日出勤には労働者の個別的な合意が必要だと考えます。
そもそも、法は8時間労働の原則を定めており、労働者は就労を8時間で打ち切ってもらう権利を持っています。36協定は、時間外労働を犯罪(違法)でなくする効果しかなく、個々の労働者の、8時間以上の労働をしなくてよいという権利を奪うことができるわけではありません。もしも個々の労働者の合意が不要とすると、8時間労働制は骨抜きとなり、8時間というのは、単なる賃金単価の区分に過ぎなくなってしまうでしょう。さらに言えば、労働者はいつ休日出勤を命じられるか分かりませんから、休日にランチの予約を入れたり家族旅行を計画することもできなくなるでしょう。このような解釈は絶対に許してはいけないものと考えます。
結局、法定外残業に応じるか否かは、原則として労働者の任意と考えるのです。
No.4
- 回答日時:
アドレスを御希望との事ですが、0418041804180418さんが現在御住みになられています最寄の労働基準監督署・労働基準局のHP内にメールで問い合わせ等出来るコーナーがあると思いますので、そちらでされる事をお勧めします。
私の場合は直接労働条件や労働者の権利を相談するコーナーではなかったのですが、相談内容をメールで送ってみると後日電話連絡して頂き親身になって相談を聞いて頂きました。
私は基本的に辞職時についての相談だったのですが、最初に会社側と私自身が話してみてダメなら、「労働基準局に相談した」と会社側に伝えて下さいと言われた様にすると会社側との問題はスグに解決しました。
その後有給消化した事になっていなかったり、最終的な給与が誤魔化してあった場合は労働基準局が監査に入る事も可能と言う話でした。
相談する前は結構抵抗がありましたが、思っていたより気軽に相談出来る場所なんだと思いましたし、相談するだけでも良い解決方法を助言して頂けると思いますので1度気軽に相談されてみて下さい。
No.3
- 回答日時:
>法律的に何とかならないものでしょうか。
感情の昂ぶりを押さえる力は法律にはありません。
法律に出来るのは「(法律なりの)バランスの取れた解決方法を提示する」ことだけです。
さらにその解決方法をどう実現するかも、実は本人次第です。
一般論を言えば、労働時間は労働基準法32条で決まっていて、
それを超える労働をさせるためには労使協定が必要。
労使協定もなく残業させたり、労使協定で定められた制限を越えて
残業させることは労働基準法違反です。
(なお、労使協定が有効なら、その範囲内での就労は
「やるもやらないも自由」というわけにはいきません。
もちろん、働いたぶんの手当をもらう権利はありますけど)
労働基準法違反の問題は、第一に(あれば)労組に持ちかける、
あるいは労働基準局なり労働基準監督署に持ちかける
(もっとも、個人の持ちかけには腰が重いらしい)
…いずれにしても、戦うためにはエネルギーのいる話ですが、
それでも戦う意思があるかどうか、でしょう。
この回答への補足
なるほど。やはり実質的には泣き寝入りであり、あとは大赤字覚悟で訴える方法しかないということになるんですかね。過労死でもしない限り事業主天国という印象ですね。働かないで生きていくか自分が事業主になるかしかないんですかね。路上生活者やニートの気持ちが初めてほんの少しわかった気がします。ご回答ありがとうございます。
補足日時:2006/02/14 18:09No.1
- 回答日時:
初めまして。
私も以前勤務していた会社で辞職時に色々問題がありまして、困っていた際に労働基準局に相談した事がありました。
最初はメールでの相談をしたのですが、後日労働基準局の担当の方から電話連絡があり相談に乗って頂き結果良い状況で辞職する事が出来ました。
私の場合は辞職前の有給消化についての問題で、会社側からは有給は人員不足で消化出来ないし、辞職前の消化自体出来ないと言う内容で不満があったのですが(他にも納得出来ない事はありました)・・労働基準局の方に相談した際「労働基準局に相談したと言ってみて下さい」と言われた通り会社側に話すと、会社側の態度が一変し、私の希望以上の結果で辞職する事が出来ました。←それなりに勇気は要りましたが^_^;
0418041804180418さんがその理由で辞職したい場合は1年未満ならば、採用条件と労働条件が相違していると言う事で会社都合での離職となるかもしれませんし、是非基準局に相談だけでもされた方が良いと思います。
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