【お題】動物のキャッチフレーズ

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この会社は金利が7.7~17.9%なのですが、アイフルの100%出資会社です。アイフルの金利は27%ぐらいだと思うのですが、これならアイフルの客はみんなこっちに乗り換えると思うのですが、なぜこんな会社をアイフルは作ったのでしょうか?

A 回答 (4件)

わが国の法体系で、一方の法律で認められていながら、別の法律で制限を受ける、というのは一杯あります。


わかりやすい例で言えば、民法では、不動産の所有は、あるいは売買などの移転は自由に認められています。
ところが、農地については、農地法で所有権の移転は制限され、農業委員会の許認可が無くては売買などによる所有権の移転は出来ませんね。
自由社会でありながら、そうした制限は一杯ありますよ。
金利についていえば、利息制限法(昭和29年5月25日施行)というものが有りながら、金融業界からなどの働きかけなどにより、自民党が中心になり、貸金業規制法(昭和58年)がつくられました。
貸金業法によれば、法律で定められた用件を充足する様式の書類により貸し付け、所定の事項の記載された領収証を発行すれば任意で借主が支払った利息制限法超過のいわゆるグレーゾーン金利も有効な弁済としたわけです。これをみなす弁済(有効とみなす弁済である)としました。
そこで、そのグレーゾーン金利について、有効か無効かという裁判が全国で提起され、現在のところほぼ体制は決着がつき、現在の方式による貸し出し・回収の場合には無効であるという判断が最高裁でなされました。

したがって、現在では、訴訟を提起すれば殆どの場合には、利息制限法による再計算が裁判所により認められ、かつ、貸金業者もあまり争わなくなっています。

一部弁護士さんたちは、貸金業規制法は憲法違反の法律である、とまでいっておられます。

回答者が関係していた会社でも、資金繰りで行き詰まり、その当時の代表者が、商工ローン3社から借り入れし弁済を続け、ついに倒産寸前まで行き、回答者がそれらの整理をし、すでに支払い済みのグレーゾーン金利部分を再計算により元本に充当し、過払い金が生じ、3社全部に不当利得返還請求訴訟を提起し、全部で500万円ほど返還させたことがあります。
そのときのある1社の代理人の弁護士さんは、法学博士でもある高名な「吉野正三郎」弁護士でした。
そのときは回答者は、弁護士さんに依頼せずに本人訴訟で結局和解して過払い金の返還を受けました。
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この回答へのお礼

さっそくの解答ありがとうございます。これで最初の質問からすべてが理解する事ができました。本当にありがとうございました。実際にその筋の方なんですね。「一般人」ではなく「専門家」の方だったとは。。これからもお仕事がんばって下さい。

お礼日時:2006/02/16 16:56

10万円未満年2%。


10万円超100万円未満年18%。
100万円超年15%。
上記はいずれも元本をいいます。

利息制限法では、これを超える利息は無効とされています。
一方、貸金業者の場合は出資法で現在の利息は29,2%ですから、利息制限法の上限金利を越えて出資法の金利までの間をグレーゾーン金利と称しています。
現在のサラ金・商工ローンの貸付方式・回収業務の流れなどからすると、裁判にもちこまれた場合、殆どこのグレーゾーン金利は認められません。

そこで彼らは、利息制限法の範囲内で貸金業を行おうとする動きがあり、その表れとしてそのような新会社を作ったのでは、と考えられます。
アイフルのお客さんが新会社にどの程度行くのかは、実際の新会社の審査基準の問題もあるでしょうから、一概に言えないのではないでしょうか。

この回答への補足

たいへんわかりやすい説明、ありがとうございました。これで次から新聞を読んでも理解できると思います。しかしひとつ引っかかった事があるので、質問させてください。利息制限法と出資法は矛盾してませんか?そもそも貸す側と借りる側で別々の利息が設定されているというのが理解できないです。このような法律は基準が一つでないと機能しないように思います。なぜ基準が二つもあるのでしょうか??

補足日時:2006/02/16 15:18
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今までは、銀行の低金利かノンバンクの法定内ギリギリの29.2%ぐらいと2極でしたが、その中間の金利でもっと多くの安定した人たちにかしたいんではないでしょうか・・・ 29.2%という金利はうまく考えないと大変な金利です。


あと、銀行とサラ金が提携して中間の金利10%ぐらいのところが出てきています。金を銀行が出して銀行よりもしっかりした管理、債権回収能力をもっているノンバンクがした方がお互いメリットありますからね。銀行というと見栄えがいいですが結局金貸してなんぼですから・・・
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最高裁判決関連ですね



グレーゾーンの金利ときは、一括返済をさせてはいけないとの判決なので

ようするにグレーゾーンでは無い金利を作ってこれに対抗するためですよ

この回答への補足

この前の最高裁判決ですね。このとき新聞やインターネットで記事について何回も読んだのですが、「グレーゾーンの意味」と「一括返済の仕組み」が理解できず、結局、判決の意味もよくわかりませんでした。誰かご存知の方、教えていただけないでしょうか?

補足日時:2006/02/14 08:10
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