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ある民事訴訟の判決文を見たのですが、「本案前の主張」「本案の主張」とにわかれていました。これは一体なんでしょうか。

A 回答 (2件)

民事訴訟の中の実質的な争いを「本案」といいます。



ただし、実際の訴訟においては、その実質的な争いを行う前に確認しておくべき点があります。例えば原告が被告として指名した人は本当に今回の被告となるべき人か(被告適格)、原告はそもそもこの訴訟を起こす利益をもっているのか(訴えの利益)、原告と被告との間で、もし紛争が起こった場合には裁判ではなく仲裁で解決しましょうという合意があったのではないか(仲裁合意)・・・などなど。これらは訴訟要件と呼ばれます。

そして、これらの前提要件についての主張を「本案前の主張」、実質的な争いについての主張を「本案の主張」と呼んでいるのです。

本案前の主張が認められなければそもそも訴訟自体が成立しないので、本案の主張を検討する前に本案前の主張についての検討をすることになっているのです。もちろん本案前の主張について何の争いもなければ、わざわざ「本案前の主張」という点は検討しないので、「本案前の主張」という項目がない判決文のほうがむしろ普通です。

この回答への補足

ところで、本案前の主張をするかしないか、というのは誰が決めるのでしょうか。
例えば、通常提訴する場合、相手に被告適格があると思って提訴しますよね。そうすると、わざわざ本案前の主張をするというのは、裁判所に求められて出すような性質のものなんでしょうか。

補足日時:2006/02/16 12:24
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この回答へのお礼

早速丁寧で分かりやすい回答をありがとうございます。何となく意味がつかめてきました。

お礼日時:2006/02/16 12:21

○本案前の主張をするかしないか、というのは誰が決めるのでしょうか



訴訟要件の多くは職権調査事項、すなわち裁判所がこれについて調査を開始しなければならない事項とされています。ですから、裁判所が疑問を持った場合には原告・被告が主張しなくても裁判所がこれについて率先して調査しなければならないとされます。

たとえば管轄権(どの裁判所に訴えを起こさなければならないか、ということ)などはこれです。

これに対し、いくつかの訴訟要件は当事者が主張をするかどうかを決める事項とされます。実際には訴えられたほう(被告)が、「訴えたほう(原告)の主張は訴訟要件を欠くから却下されるべきだ!」と主張することになります。

たとえば仲裁合意の存在などです。

(参考)
http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/proced …
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この回答へのお礼

分かりやすい解説、ありがとうございました。大変助かりました。

お礼日時:2006/02/16 15:54

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