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分かる方がいらっしゃいましたら宜しくお願い致します。

私は会社員の夫と二人家族で、去年はパートとして働いていました。
夫と共に国民年金加入でしたので(夫は厚生年金ではない)、前納で納めていました。

年末調整で、夫のほうに社会保険料控除として記入し、お金ももう戻ってきていたのですが、
2月から私が正社員になり、厚生年金に切り替わりました。
そうすると、国民年金は1月までということになるので年末調整に記入した金額では
多すぎてしまうということになりますよね。
(国民年金の還付はまだですが、社会保険事務所に還付の処理は終わっていると聞きました。)

この場合、修正というのはどうするのでしょうか?
確定申告をしなければなりませんか?

もし確定申告の場合、社会保険料控除は昨年納めた額(修正したものも含む)合計を記入すればいいのでしょうか?
それとも減った分をマイナスで書く???

無知ですみませんが、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

No.2です。


状況わかりました。
平成18年2、3月分(厚生年金)については平成18年末に年末調整対象の社会保険料になりますので、やはり今回還付される国民年金2、3月分については確定申告せねばなりません。
確定申告書の社会保険控除欄に記載する金額を国民年金2ヶ月分減額して記入します。後の項目(基礎控除等)は全く同じ金額です。
もちろんその場合所得控除できる社会保険料の金額が減ってしまうので所得税は追加で支払い、
住民税(平成18年7月から)の税額も増える事になります。
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この回答へのお礼

御礼が遅くなりましてすみません。
度々ご回答ありがとうございます。

やはり、確定申告しなければならないのですね…。
追加支払いもあるので気は進まないですが(笑)、しようと思います。
記載方法も教えて頂きましてありがとうございました。

お礼日時:2006/02/22 20:34

ご質問の年末調整とは平成17年1月~12月までのことですね?


そして、あなたが正社員になり厚生年金に切り替わったのは平成18年2月ということですよね?
であれば、今回の社会保険料については平成18年の年末調整に係る社会保険料になりますので、気になさる必要が無いと思うのですがいかがでしょう。
勘違いしていたらごめんなさい。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
年末調整は仰るとおり17年12月までですが、18年の1~3月の国民年金を、
前納という形で17年中に支払っていたんです。
年末調整には17年中に支払ったお金は入れていいということでしたので、
今回切り替えになってしまった2.3月分も入っていたんです。
もう年末調整の還付もあったのに、その後で変わったときはどうするのかな、と思って質問しました。
ややこしくてすみません。

お礼日時:2006/02/17 21:45

まず税務署に確認して見てください。


自信はないのですが、恐らく何もしなくてもそのままでOKという返事が来るような気がします。
(根拠は所得税法 基本通達74・75-2による)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
何もしなくてOKだといいんですけど…。
近々、税務署に問い合わせてみたいと思います。

お礼日時:2006/02/17 21:37

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