架空の話です。
ショッピングセンターの駐車場に駐車している私の車に、隣のスペースに入ってきた車が接触した。
私が「警察を呼ぼう」と言うと、「それは勘弁してもらいたい」とのこと。飲酒でもしているのか。
相手が「全額弁償するから」と言うので、ドア一枚の板金塗装を15万と想定し、その他諸々の経費を考え、「それでは30万払ってくれ」と言うと相手は渋っていたが、再度「じゃ、警察を呼ぼう」と言うと、30万を承諾。
翌日、私の銀行口座に30万振り込まれていた。
私の、一見相手の足元を見てふっかけたように見えるこの30万の請求は、違法(脅迫?)になりますか?
No.1
- 回答日時:
お金を請求し,受領したことを問題としているので,罪名は脅迫ではなく恐喝が成立するか否かと考え,回答します。
恐喝罪が成立するには,相手に対して暴行や脅迫を加え,その結果として財物を交付させることが必要です。この場合の脅迫とは,簡単に言えば「相手が恐ろしくなってしまってふつうの判断ができなくなり金を出すしかないと思ってしまってお金を出した」という状況が必要になります。
厳密に言うと,物損事故の発生場所が「ショッピングセンターの駐車場」で,原則的には「道路」ではありませんから,道路交通法の適用外でしょう。これを前提とすると物損事故を警察官に報告する義務もなくなりますが,とりあえず警察に事故発生を報告するのは社会人として当然採るであろう行動です。これを説明すること自体,違法な害悪の告知とはならないでしょう。そうすると,相手に何か弱みがあったにせよ,当事者間の合意により30万円を支払うこととなり,その結果30万円が支払われているのですから,法律的には何ら問題ないと考えるのが相当ではないでしょうか。
支払うことを承諾した方にしても,見積書ないし請求書を確認してから支払額を確定する約束をしておいた方がよかったとは思いますが,仕方がないことですね。
補足。こうした場合,金の要求が違法であり,恐喝罪(未遂を含む)となりうるのは,財産を交付するよう請求することが社会通念から相当でない範囲にあると考えられる場合でしょう。本件で,警察を呼ぶのではなく,「俺の配下にいる暴力団の若い衆を10人も呼びつけてやろうか。家までそいつらがついていくし,払うまでは若い衆は帰らないからな」などとやくざ丸出しで言ったら,恐喝でしょう。
回答ありがとうございます。
この質問は架空の話ですが、実際数ヶ月前に半分だけ似たようなことがありました。
勿論私は高額の請求などせず、修理工場と相手の保険会社との話し合いでかかっただけの金額を全額支払ってもらいました。
ただ、あの時、相手が保険会社を通さず、私も相手の弱みに付け込んで(?)高額請求したらどうなったのかなというのが質問の意図でした。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
残念ながらこの話の内容では警察が介入する事は最初の段階で出来ません。
ショッピングセンターの駐車場は公道ではありませんので、警察は介入できません。
従って、貴方方の話し合いにより双方が合意に達した場合は示談が成立致しますが、金銭的に問題が出た場合は裁判になるかと思います。
つまり、このケースでは双方の話し合いが成立していますので、恐喝及び違法行為とはなりません。
最初から双方の話し合いによって解決しなければならない案件と言えます。
ですから先の方のおっしゃれている事は正しいとはいえません。
円満解決に近い結果と考えて問題はありません。
警察を呼ぶ事自他は恐喝行為でもなければ脅迫にもなりませんし、民間の駐車場で起きた事故は警察の管轄外です。
つまり、話し合いによって合意に達したと考えるのが普通です。
仮に裁判となった場合でも、要求した金額を振り込んでいる事実がありますので貴方の正当性が有利に推移していく事になります。
裁判を起こした側(仮に支払い者)が負けます。
但し、これは上記の話の内容を仮定した場合です。
上記の記述の中には法律上の違法性は全くありません。
では。
No.3
- 回答日時:
成立するとすれば、脅迫罪より一歩進んだ「恐喝罪」でしょう。
恐喝罪は、相手に財物を交付させる目的として正当な権利行使(ご質問では、警察へ通報するということ)を告知した場合でも、財物取得の手段として違法であれば、同罪が成立しえます。(最判昭24・2・28)。つまり、相手が警察に通報されることを恐れ、同罪の構成要件である「畏怖」の状態に陥り、結果財物を仕方なく支払った場合は、恐喝罪が成立するものと考えられます。その場合は同時に、民法第96条1項規定の「強迫」が認められ、当該財物交付は取り消しえますので、支払ったお金は無効として返還請求できます。ただ、恐喝罪が成立するためには、畏怖状態に陥る必要があり、これは意思自由の決定を阻害されるほどの相当程度の恐怖感を指します。たとえば、その道の人が威嚇を持って財物交付を要求したとか、数人で寄ってたかって要求したというような場合、あるいは相手が拒否しているのに執拗に脅迫しつつ要求したというような場合は、恐喝罪が成立しえます。ご質問のケースで相手が畏怖状態にあったかどうかは判断しかねますが、ご質問を見させていただく限りでは、相手は畏怖状態といえるほどの心理状態には達していないと見受けられますので、恐喝罪は成立せず、民法96の援用も不可能であると思われます。
今回振り込まれたお金についてですが、たとえば実際は数万円程度しかかからない修理であるにもかかわらず、高額の損害賠償を要求した場合は無効となりえますが、いったん支払われている以上、民法96条も含めて立証責任は相手方にありますので、この30万円を取り返されることはまずないでしょう。
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