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現在勤めている会社の話です。
営業を担当する役員が年間数億円単位の損害が発生する契約を結び、この事実を隠していました。
その事を社内的に公表しましたが、今度は社長が「過ぎたことだから」と、別の支店の責任者とする事で、無かった事にしようとしています。

従業員としては、背任罪として訴えるようなことができないのかどうか知りたく相談させていただきたく書込みました。

すぐにでも異動の話が上がりそうなため、すぐに回答が欲しい所です。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>従業員としては、背任罪として訴えるようなことができないのかどうか知りたく相談させていただきたく書込みました。



訴える場合、「その訴えの当事者は誰か?」ということが問題になるでしょう。会社つまり法人が訴える当事者なら、社長または取締役会の承諾が必要になるでしょう。社長や役員を説得するしか方法がないでしょう。

要するに、従業員が法人を代表して民事事件で訴えるのは、社長がこのような考えでは、難しいでしょう。

刑事事件で訴える方法はありそうで、いわゆる「内部告発」という方法です。ただし、談合とか、リコールに該当するユーザークレームをもみ消していた、みたいな会社だけでなく顧客・消費者・株主をあざむくような公益性に対する違法行為が認められる必要があるでしょう。

>営業を担当する役員が年間数億円単位の損害が発生する契約を結び、この事実を隠していました。

「販売契約を締結する権限は私にあります。結果論としてこうなったのであって、契約当初は十分利益が生まれ、会社に貢献する十分ながい蓋然性がありました」とこの営業担当役員に主張されたときに、具体的証拠となる事実を挙げて反論できるかどうかが本質でしょう。

社長さんは、この反論が難しいと考え、それでも反論を強行すれば代表取締役として、この契約書に押印してしまっていた責任・管理監督責任を恐れて、腰砕けになったのでしょう。

>別の支店の責任者とする事で、無かった事にしようとしています。

人事移動は、会社の中の最大の制裁でしょう。次の制裁は、降格ですが、日本の会社では弊害がおおきく聞いたことがありません。

この営業担当役員は、出世コースに乗っていたつもりでしたのでしょう。ところが今回の件で「それを外された」という気持ちが強いでしょうから、一般的サラリーマンとしての制裁はこれで十分と、私は思います。

これに加えて、民事訴訟、刑事訴訟の懲罰を加えれば、誰もリスクを侵してチャレンジしなくなり、「休まず、遅れず、仕事しない」3無主義がはびこって、会社は結局倒産するでしょう。

>従業員としては、背任罪として訴えるようなことができないのかどうか知りたく相談させていただきたく書込みました。

質問者の意図が「背任罪として訴える」ことが趣旨なら「損害が発生する契約を結び、この事実を隠していました。」という問題提起は「的外れ・迫力不足・説得能力欠如」でしょう。質問者が私の部下ならこうしかりつけます。

親族・友人の会社と契約し、バックマージンを利かせて私利をこやした」みたいな背任罪にふさわしいストレートな主張と客観的事実をつきつけられてはどうでしょう。

私が勤めていた会社で、自分が株を持っている企業に、その企業に有利な条件で契約したある幹部社員と関係せざるを得ないことが、私にありました。

結果として、簡単に言うと、この企業を会社としての取引先から一切排除する、この幹部社員はこの種の取引業務に関与できない部署に移し2度と戻さない、ということで社内を取りまとめ、幕引きしました。

このくらいの処置で十分で、背任横領の告訴は行き過ぎではありませんか?
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この回答へのお礼

やはり難しい様ですね。
損失を出し続ける契約であることは、充分証明可能ですが・・・、ストレートな主張には今一、証拠が欠ける感があります。

一つ補足させて頂きますが、別の支店の責任者にするにあたって今の支店は、残った部下のみで事後処理をする事になり、異動先の支店では厚遇される事になっています。
会社としての懲罰的意味の異動なら、ここまで書いたりしないのですが、従業員に面倒だけを押しつける役員とそれを保護する会社の体質を何とかしたくコメントした次第です。
何とか、社外に訴える方向以外で頑張ってみます。

長文のコメントありがとうございました。

お礼日時:2006/02/21 09:02

背任罪についていえば、自己が利益を得る目的、または、会社に損害を与える目的をもって、その契約をした場合でなければ背任罪は成立しません。


その人に上記の目的があったと思われるような場合には、背任罪の罪責を問うことが可能ですので、刑事上の処罰を求めるのであれば、警察に相談してみてください。
ただし、それなりの証拠がない場合には警察としてもどうしようもないと思います。
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この回答へのお礼

自己が利益を得ることは明確ですが、「自己が利益を得る」部分については曖昧な証拠しか無いのが現状です。
明らかに会社に実損が出ることは、隠されていた契約書から判断できるのですが・・・。
それなりの証拠がやはり必要なのですね。
コメントありがとうございました。

お礼日時:2006/02/21 08:52

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