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年末調整(会社への提出期限)に間に合わなかったので、年末調整の還付後に、配偶者控除だけを確定申告で行いたいのですが、どのような手続きが宜しいのでしょうか?よろしくご教授ください。

A 回答 (2件)

配偶者控除だけの追加控除であっても、確定申告する場合は、所得税の再計算を改めてする事となりますので、源泉徴収票は添付しなければならない事となります。



国税庁のHPの確定申告書作成コーナーで入力される場合は、年末調整されてはいますが、一部控除もれになりますので、「給与還付申告書」ではなく、「給与所得のみの方の申告書」を選択して、入力していく事となります。
(配偶者控除以外の分の控除についても、改めて全て入力しなければなりません。)
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この回答へのお礼

迅速な対応ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/20 22:56

国税庁のホームページに確定申告用のフォームが用意されています。


手元に源泉徴収票があったらすぐに作成できます。
完成したら、税務署に郵送または持ち込んだら終わりです。

参考URL:http://www.nta.go.jp/h17/kakutei/index.htm

この回答への補足

ありがとうございました。早速アクセスしてみました。会社の年末調整(生命保険・損害保険控除)を済ませ、その分の還付金も戻ってきている場合、どの申告書を選択すればよろしいのでしょうか?配偶者を入れていなかったので、その分だけ確定申告を行いたいのです。初心者で申し訳ありません。

補足日時:2006/02/20 22:34
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この回答へのお礼

助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/20 22:57

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