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有限会社を新しく設立しようと考えていますが、登記する住所について質問があります。

登記する予定の住所にはまだ事務所が建っておらず土地だけがある状態です。当分はその近くの場所で(自己所有)業務をしていこうと考えていますが、登記は可能でしょうか?
また、税務署等の役所への届出で何か不備がでてくるのでしょうか?郵便物は転送するようにしようと考えています。
無知なものでよく分からない内容かもしれませんが、良いアドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

法人設立登記は実在する住所地であれば可能です。



登記上の本店と実際の事業所所在地が異なる事例は珍しくありません。

しかし、公的な届出や銀行口座等は登記事項で行うことになります。また、本店所在地以外に事業場所として記載しなければならないケースがいろいろと生じることになります。
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この回答へのお礼

建物とかがなくても実在すれば登記できるんですね。
でも口座開設とかは登記の住所でするとは・・・やはり実際運営する住所で登記したほうがよさそうですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/09 00:29

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