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A君は、賭博場開帳図利幇助で逮捕され、その後保釈金を積み保釈されました。
公判で8ヶ月を求刑されました。ところが、判決が出るまでの間に、交通事故を起こし、保釈中だということであせり、当て逃げをし、再び逮捕されてしまいました。被害者は2週間程度の軽いむち打ちとなり、A君も同程度のむち打ちとなっています。2回目の時は反省も含め保釈を請求していません。A君はまだ24歳と若く、将来ある身です。前の事件と今回の事件と合わせて審議することになりました。このような場合、(1)刑はどのくらいになるのでしょう?執行猶予はつくのでしょうか?(2)保釈金は戻ってくるのでしょうか?法律に詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

 保釈中の身分であるにもかかわらず、交通事故を起こし、更に当て逃げで逮捕となりますと、意識的に逃げたわけですので罪は重いでしょう。

具体的には何ともいえませんが、実刑も覚悟をしておいたほうが良いかもしれません。

 保釈金については、保釈された際に保釈期間の行動条件が付されますので、その条件に違反をしていない場合は、戻ることにはなります。

この回答への補足

実刑ということは、「執行猶予がつかない」ということだと思いますが、刑期は殿位になるのでしょうか?

補足日時:2002/01/16 22:41
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起訴事実やA君に前科があるかどうかによって刑はかなり違ってきます。

事故自体は過失ですが逃げたのは故意ですから犯情は悪質と見なされます。状況はかなり厳しいと思いますが、事故(業務上過失傷害)は賭博と罪種が異なるので執行猶予が付く可能性はあります。保釈保証金は保釈条件に違反していなければ返ってきます。

この回答への補足

A君は、少年の時に、暴行傷害で少年院に行っていますが、成人になってからは、前科はありません。起訴事実は、業務上過失傷害と、専門用語はわかりませんが
いわゆる当て逃げで、障害者の報告義務違反というようなことです。執行猶予がつかないとすると、どのくらいの刑と考えられるのでしょう?

補足日時:2002/01/16 22:44
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