ショボ短歌会

3年前に離婚した元旦那さんが、現在同棲している彼女さんと再婚することになりました。

それで彼の言い分は
1.結婚したら、以前約束した通り現在払っている養育費は打ち切り(私の記憶が定かでないのですが、口約束でこの様に私と彼で決めたそうです)
その代わり娘の(私が親権)貯金はする。
2.自分の戸籍の中に私と娘の名前は残っているのか知りたい

との事でした。
1の件に対し、知人は「口約束であれ、子供が成人するまでは支払う義務があるんだよ」
と言っていました。
2の件は、どうやら元旦那さんも彼女さんも私と娘の名前が戸籍に残っているのが嫌なようです。
世の再婚する男性の方はこういう考えの方が多いんでしょうか?

この2点に関して、法律でどうなっているのか、詳しい方教えてください。

A 回答 (5件)

 こんにちは。

以前、戸籍事務をしていましたので大体のことがわかりましたので、書かせていただきます。

 これまでの皆さんのお答えと重なる部分もありますが、途中から書くとややこしくなりますので、ご了承ください。

 法律面から、簡潔に書きたいと思います。

>1の件に対し、知人は「口約束であれ、子供が成人するまでは支払う義務があるんだよ」と言っていました。

 これは正解でもあり、間違いでもあります。

 民法では、離婚した際のお子さんの養育などに付いて、次のように定めています。
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○民法
(離婚後の子の監護に関する事項の定め等)
第766条 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者その他監護について必要な事項は、その協議で定める。協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。
2 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の監護をすべき者を変更し、その他監護について相当な処分を命ずることができる。
3 前2項の規定によっては、監護の範囲外では、父母の権利義務に変更を生じない。
http://www.houko.com/00/01/M31/009.HTM#766
----------------------------------------------------------------
 つまり、離婚の際に、養育費の支払いなども決めておきなさいよと、いうことです。

 また、その養育費の支払いが滞った場合の救済措置として、民事執行法に次のとおり定めがあります。
---------------------------------------------------------------
○民事執行法
(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
第167条の16 債権者が第151条の2第1項各号に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第30条第1項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち6月以内に確定期限が到来するものについても、前条第1項に規定する方法による強制執行を開始することができる。
http://www.houko.com/00/01/S54/004.HTM#s2.2.5
---------------------------------------------------------------
 今回のケースに則して簡単にまとめますと、離婚の際に決めた養育費の支払いに付いて、履行しなければ強制執行できますよ、ということです。

 ここまでのポイントは、離婚の際に養育費の金額などを定めた、公正証書にした「離婚協議書」を作成されていて、それが履行されなければ、強制執行などの法的手続きが出ますということです。
 「離婚協議書」があれば、ご友人のおっしゃることは正解です。

 そうでなければ、養育費を支払う義務は今のところありませんから、ご友人のお答えは間違いです。

 ご友人の言葉を正確に書きますと、「養育費を支払うことを離婚協議書で定めていたら、成人になるまではもらう権利がある」、ということですね。

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>2の件は、どうやら元旦那さんも彼女さんも私と娘の名前が戸籍に残っているのが嫌なようです。世の再婚する男性の方はこういう考えの方が多いんでしょうか?

 彼は余程、世間を知らないか、忙しいかどちらかですね。そんなことは貴方に聞くまでもなく、自分で自分の戸籍をとってみればすぐにわかることです。
 法律的には、貴方もご存知のように、家庭裁判所の許可をもらい貴方の戸籍にお子さんを入籍されていれば、ご主人の戸籍にはお子さんは載っていますが、×印で抹消されています。
 そのまま婚姻されると、×印のお子さんの後に、新しい奥さんが記載されます。そしてその戸籍を、他の自治体に移されると、お子さんは書き写されませんので、ご夫婦だけの新しい戸籍になります。

 ただし、以前の戸籍は、抹消され80年間保管されますから、離婚された経過は彼が生きている間は、記録として残りますし。請求すれば除籍謄本として、交付されますから(誰でも取れるわけではありませんが)、現在の戸籍に記載されないだけで、戸籍制度としては、消すことはできません。

(おまけ)
 なお、これもご存知かもしれませんが、お子さんが貴方の戸籍にあろうと、元ご主人の戸籍にあろうと、元ご主人とお子さんの親子関係は永遠に変わりませんから、お子さんは元ご主人の相続人になりますし、もし再婚者との間にお子さんができたとしても、相続の権利は法定相続では同じ割合でもらえることになっています。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

他の方も解り易かったのですが、以前働いていたという事もあり、よりわかりやすかったです。

「彼は余程、世間を知らないか、忙しいかどちらかですね。」
恥ずかしながら両方です(苦笑)。できればこの頁ごと彼に送ってあげたのですが、それはちょっと出来ないので教えておきます。

養育費は全て口頭約束のみでしたので(今になっては書面を残せばよかったと後悔していますが)、彼の希望通り打ち切りの方向で話したいと思います。

お礼日時:2006/02/27 12:41

2についてのみ


単刀直入に言ってしまいますと、
娘さんはあなたの戸籍に入籍していますね?
娘さんについて家庭裁判所の許可書と一緒に
「入籍届」を役所に提出済ですよね?
離婚時の親権者指定とは違います。
これを行っていないと、娘さんは旦那さんの
戸籍に在籍しています。
特に離婚と婚氏続称(戸籍法77条の2項)の届出を
すると、離婚していても元旦那さんとも、
お子さんとも同じ苗字になってしまうので、
「入籍届」の存在を知らず、お子さんを離婚元の
戸籍に残したまま気付かない方も
中にはいらっしゃるんです。
心配性で済みませんけど、この点は大丈夫ですね。
だとすれば、皆さんが回答していらっしゃるように、
一度管外転籍してしまえば除籍者の記載は
きれいさっぱりなくなります。
そのように教えてあげてください。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

離婚届を出した後に、娘の苗字を私と同じにする手続きもしました(家裁でしたっけ?)

戸籍の件、彼にチョッピリ皮肉も入れて(苦笑)話してみます。

お礼日時:2006/02/23 13:00

1について。


親が親権の有無に関わらず子供を扶養する義務を負います。(民法877条1項)。したがいまして、質問者と元旦那さんの両方が扶養義務を負います。

このように扶養義務者が複数人いる場合に、どのように扶養を行ない、誰が費用を負担するかについては、当事者観の協議によるのが原則ですが、協議が整わない時には家裁に決めてもらうことになります(民法878条、879条)。
質問者の場合、口約束があるとはいえ、協議が整っていたとは到底言えないので、あらてめてきちんと話し合われるのがよいでしょう。話し合いがまとまらない場合には裁判になりますが、質問者が親権をもっていることなどを考えると、質問者に扶養していくだけの財産的能力がある場合には、質問者が扶養すべきという最低が為される確率が高いと思います。一方、質問者に十分な財産的能力がない場合には、元旦那さんんも一定の割合で費用を負担せよということになるかと思います。要は社会通念に照らして妥当な分担に落ちつくということです。

2について
婚姻時に戸籍の筆頭者がだれであったか、離婚時に婚姻前の戸籍に戻ったのか、それとも新しい戸籍を作ったのか、娘さんの姓は今現在どうなっているかによりますが、いずれにしろ、表面上は元旦那さんの戸籍から質問者と娘さんの名前を消すことは可能です。現在はおそらく抹消という形(いわゆる×です)で残っていると思われます。
おと、おそらく戸籍が残っているのを嫌がっているのは、元旦那さんよりも再婚する女性の方ではないですかね?わかりませんが。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

どうやら彼女さんが、ヤキモチ焼きな様で、彼が自分の娘と会うのも気に入らないらしく、それで一回私と彼でもめました。

どうしても残っているのが嫌なら、戸籍移動のことを話してみます。

お礼日時:2006/02/23 12:55

離婚経験あり、既婚者男です。



そりゃーーー出来ることなら払い続けたいのは
やまやまですが年収4,500万くらいじゃ自
分たちの生活費で精一杯ですよ。
それに自分の子供ができればまたお金かかるし。

でも、お互いに払い続ける事に決めたなら払う
必要あるんでしょうね。
俺は離婚時にいっさい払わない!って、払うな
ら俺が子供引き取る!って言いましたけど。

自分の戸籍の中に残っているか知りたいなら
戸籍抄本なり戸籍謄本をとれば解りますよ。
この自分の!っていうのが、orenge-nailさん
の事なのか旦那の事なのか解りませんが
orenge-nailさんのならなんの問題もなく戸籍
謄本とれますよ(^o^)
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。

確かに彼は年収の高い仕事じゃないですし、結婚したら払いたくない気持ちもわからなくはありませんが・・。

戸籍の件は彼の方に私達の名が残っているのが嫌なようです。

お礼日時:2006/02/23 12:52

1について


養育費っていうのは、もともと元配偶者の方に支払われるものではなく、子のために支払われるものだったはずです(管理能力がないから、親に支払っているだけ)。
親子の関係は、両親の離婚によって解消されるものではないので、扶養義務は依然として存在することとなり、口約束を元に養育費の支払いをやめる、ということはできません。

ただし、養育費という名目でなくとも、娘さんに支払われているのであれば、養育費にあたるはずです。
ただし、支払いは実際に行なわず、「娘のために積み立てている」ということになっても、それは養育費を負担していることにはなりません。
親権もないのに、娘の口座を管理する能力はないですし、権利もないのに口座を作れば偽名口座ということになるでしょう。
なお、振り込まれた後に金額については、親権者は法定代理人としての権利を有するので、それを保存・管理する範囲内で親が引き出すことはできます。

2について
前にあるTV番組でやっていましたが、戸籍は、実はどこにあろうが法律上は問題ないことになっています。さらに、一回戸籍を動かすと、除籍された人物は記載事項から抹消されるようです。
したがって、元だんなさんが、自分の戸籍を一度どこかへ動かせば、orenge-nailさんについての記載に消えるでしょう。
ただし、娘さんについては、戸籍から抹消されることはないはずです。先にも述べたように、親子関係が解消されているわけではないですから。
実務的にも、元だんなさんが仮にお亡くなりになったりすれば、娘さんには相続の権利がありますが、このときに戸籍から抹消されていれば親子関係が確認できなくなり、実益がないどころか実害が発生するから意味がないのです。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。
養育費の件は、もう一度話し合ってみます。

なんだかんだで、文句を彼が言いそうですが・・。

ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/23 12:49

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