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ご教示お願いします。
社会保険で、2月1日に資格を取得して、2月24日に資格を喪失することになったとき、一ヶ月分の社会保険料は取られることは調べてわかりました。
ただ、2月21日以降の健康保険については、国民健康保険に加入することになると思うのですが、この場合、国民健康保険のほうでも2月分の保険料は取られるのでしょうか?つまり、2月分の保険料は社会保険と国民健康保険とダブルで取られることになるのでしょうか?
ご回答お願いいたします。

A 回答 (2件)

こんばんは。


質問者様の場合、健康保険の保険料も、国民健康保険料も両方支払う必要があります。
詳しくは、市役所などに問い合わせてみてください。
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社会保険料は、月単位になります。


ので、1日しか加入しなくても1ヵ月分の保険料を支払わなくてはなりません。
国民健康保険は、前年の所得により保険料が決まるので、“加入したから翌月支払え”って事は無かったと思います。
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