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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
>>課税標準価額が明確でないとのことですが、その課税価額というのは、どういう基準で決まるのでしょうか?
家屋については、「固定資産税評価額」つまり都道府県税務署が決めている価額で評価します。これは、固定資産税をいくらにするかを決めるのに根拠としている価額です。
たとえば、ご自分の家の固定資産税評価額がいくらかは毎年送られてくる固定資産税支払通知書に書いてありますから、参考までに注意して見て見てください。時価よりかなり安いはずです。
土地については「路線価格」で決めます。管轄税務署の資産税課に行くと「路線図」が閲覧できます。大きな図書館(たとえば東京都中央図書館)でも閲覧できる場合があります。
土地については「路線価格」「固定資産税評価額」「公示価格」など1物多価が現実ですが、相続贈与税の評価は路線価格で行います。道路に沿って1平米価格が地図に書いてありますから、その価格X面積で決まります。
更に、贈与税の計算の前提となる贈与財産の計算法は相続財産の評価方法によります。これによって更に節税が可能になります。
相続税の土地評価価格は、その土地が変形していいると減額できる特例があります。(たとえば駅前の1等地で三角形とか極端に細長い土地を3500万円で買った場合)そうすると大幅に贈与税評価額は下がることになります。
不動産は5年以上所有しているかどうかが、売却したときの譲渡税に大きく影響します。ですから、後日売却するにしても5年以上は持っていう方がよいでしょう。
>>賃貸アパート これも有効な方法ですね!考慮させていただきたいと思います。
賃貸人のついたままのアパートが一棟売りに出されている場合があります。インターネットでも見ることができるでしょう。
自宅の近くか、数駅離れているくらいでしたら理想的でしょう。大きな本屋さんにゆくとアパート経営の仕方の本もありますから、眼をとおされて、おかしな物件買わないようにしましょう。
大手の建築メーカー(プレハブ建築メーカーですが質は大きく向上しています)は、土地の手当てからアパート建築、まで一切合才めんどうみてくれるところも増えています。こういうところに相談されるのも良いでしょう。
管理は賃料の5%位払うと、家賃請求収納代行、募集・契約、修理代行などやってくれる不動産業者が増えました。こういうところに頼んで、手間を減らすことも考えましょう。質問者には本業があるでしょうから、それがおろそかにならない、手間のかからない方法を検討されると良いでしょう。
No.3
- 回答日時:
そのまま申告したら贈与税は幾らかをまず把握します。
計算方法はインターネットにシュミレーションしてくれるサイトがあります。その1つで私が計算したところ、1470万円、実効税率42%でした。脱税と節税は違うでしょう。基本は時価と課税価額の差異を利用することでしょう。時価3500万円でも、課税標準価額がそれ以下であれば贈与税額は下がります。
時価3500万円、課税標準価額が1000万円の物件があったとします。そうすると、相続税額は、231万円になります。3500万円に対する実効税率は6.6%に激減します。
課税標準価額が明確でないと、後日税務署ともめることになりますから、この意味では不動産が一番確実でしょう。但し、時価で売却できないと、リスクが発生しますから、たとえ売却できなくとも自己の財産として有効活用できることが望ましいでしょう。
質問者は自己所有の自宅(戸建てまたはマンション)を持っているとします。そして手狭になったとかの理由でどこかに移り住みたいと考えていたとします。
そうであれば、質問者の希望する場所で新たに土地購入・新築(建売り購入)とか新築・中古マンション購入を叔父上名義でします。
3500万円全額出資頂くのが質問に対する回答趣旨ですが、もし不足する場合には、家屋・マンション購入額の不足分を質問者がローンなり自宅売却で補い質問者と叔父上の共有名義にすればよいでしょう。
その上でこの新築戸建て住宅とか新築・中古マンションの全部または共有部分の贈与を受けます。そうすると上の理屈で贈与税を節税できることになります。
はじめから節税目的の場合で、叔父上が全額出資の場合、その家に住民票を移すかどうかは、贈与税の観点からは無関係です。そしてこの家・マンションを即売却にかかります。(この家・マンションが必要なければの話です。今お住まいの家のほうを即売りに出して、こちらの家・マンションに移り住むのがベストでしょう)
居住用でなければ、賃貸アパートなら可能性はあるでしょう。(賃貸マンションを建てるのはこの金額では無理でしょう)但し副業として賃貸収入が得られるものの、賃貸経営の手間が派生するディメリットがあります。
この回答への補足
3500万円に対し、1470万円も取られるんですね…。
>時価と課税価額の差異を利用する
これも大変参考になります。
実際に買った値段ではなく、
その物件の課税価額に税金が発生するということですよね?
>課税標準価額が明確でない
とのことですが、その課税価額というのは、
どういう基準で決まるのでしょうか?
>賃貸アパート
これも有効な方法ですね!考慮させていただきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
まず、贈与の事実自体は動かせない訳で、それに対して贈与税が課税されますので、そのお金を何に使っても、それは事後的なことで、贈与自体に影響はありませんので、税額に影響はない事となります。
分けるというのも、現実に叔父さんから、お父様等へ直接贈与されるのであれば良いのですが、ご質問者様がいったん受け取ったものを分けられるのであれば、まず叔父さんから受け取ったご質問者様、次に、ご質問者様から受け取ったお父様等と、二段階に渡って贈与税が課税されてしまう事となります。
それと、毎年分割して同額を贈与してもらった場合は、連年贈与とされる場合もありますので、注意が必要です、下記サイトをご参考にされて下さい。
http://123s.zei.ac/zouyo/rennennzouyo.html
ですから、もらう相手がおじさんではなく、ご両親であれば、要件を満たせば相続時精算課税の適用により、贈与税が少なくなる方法もありますが、そうでありませんので、110万円の基礎控除以外に控除はなく、それを引いた残額全てに対して贈与税が課されてしまう事となります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4408.htm
http://www.taxanswer.nta.go.jp/4409.htm
受け取るのは、僕だけでなくていいんです。
僕、父、母、祖母などと分けてもいいんです。
その後で僕がもらうという事がなくても問題ありません。
連年贈与や相続時精算課税など、すごく参考になります。
それも参考にさせていただきます。
No.1
- 回答日時:
現実に「出来る出来ない」は状況が分からないので定かではありませんが、あなたの身内の出来るだけ多くの人に対して贈与税のかからない110万円を毎年贈与してもらうことですね。
この方法がダメであれば、添付サイトを参照して、いろいろなケースの贈与税の試算をしてみるしかないですね。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/zouyo31.htm
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