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夫会社員、妻公務員です。
妻の職場より育休中は共済から育児休業手当金は出るが微々たる額なので夫の扶養に入れるはずだとアドバイス頂き職場の事務へ尋ねてみたのですが、「奥さんが社会保険に入っている場合はご主人の扶養には入れません」と言われてしまいました。これはうちの職場だけなのでしょうか。(ちなみに一般的な常識だと言われましたが・・・)
それと妻が職場復帰した場合、月給は自分より上です(恥)現在子どもは自分の扶養に入っていますが、給料が上の方が扶養した方がいいのでしょうか。
恐れ入りますが無知なので教えてください。

A 回答 (2件)

「扶養」と言った場合、「税金」と「社会保険」の扶養があります。



職場の事務所の方が言ったのは「社会保険」の扶養のことだと思います。
これは、奥さんが育休をとっているのは奥さんの社会保険から手当金が出ているということなので、奥さんは自分の社会保険加入→社会保険はあなたの扶養に入れません。

「税金」の方は、年間所得が38万円までなら入れますので、(ここはちょっとうろ覚えですが)休業中の手当金は税金がかからなかったと思います。なので、「税金の扶養に入れてください」ということは出来ると思います。「源泉所得税で、扶養が変わりましたので申告させてください」と言えばいいと思います。

お子さんの扶養ですが、税金ではどちらの扶養に入れてもかまいません。
社会保険は、所得の高いほうに入れるんだったと思うので、奥さんが復帰されたそっちにいれてもいいし、「夫の収入が一家のメインでの収入」と言い切ったらあなたの扶養に入れてもいいと思います。

この回答への補足

なるほど~。それでは年末調整の時に申告すれば税金は戻るわけですね?扶養手当は毎月のことだし、申告した翌月からだから早く手続しなくては・・・と焦ってしまいました。わずかでも欲しかったなぁ(笑)。ありがとうございます。

補足日時:2006/02/23 09:33
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この回答へのお礼

会社の規約を確認していただいたら無事に入れそうです。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/25 20:42

うちの場合も入れませんよ。


税金なら確定申告にご自身で行けば可能ではないでしょうか?
そんな話を聞いたことがあります。
うちだけかどうか、わからないのですが、
社会保険の扶養に入ってないと、扶養手当も出ないです。
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この回答へのお礼

会社の規約を確認していただいたら無事に入れそうです。ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/25 20:42

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