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外国では印鑑はないのですが、日本では署名にプラスして印鑑を貰います。本人の署名だけでも契約は成立すると思われますがどうして印鑑が必要なのでしょうか?

A 回答 (5件)

民法では契約は口頭でも成立するとなっています。

しかしそれだけでは証明するものが何も残らないので契約書を残します。

その際に署名や記名押印を求めるのですが、署名だけでは他の第三者が当事者になりかわって署名することも可能です。自分が署名したのではないと証明するためには筆跡鑑定等大変です。

しかし印鑑を用いれば、わざわざ印鑑を偽造しないだろう、という考えかもしれませんが、認印なんて100円ショップで売ってますしね。そう考えると意味ないと思われるかもしれませんが。。。

ですので印鑑登録という制度があり、重要な契約等には実印を用いて印鑑証明とセットにすることにより、その契約の本人性を高めるのです。
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署名だけでも契約は成立します。



「署名(自筆のサイン)」だけでは足りないのではなく、「記名(タイプ打ちやゴム印でも可)+印鑑」で「署名」を代替しているということだと思います。

署名+印鑑は、やりすぎでは?
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役所関係の申請では、押印廃止は印鑑業界の反対、並びに、長年の権威的なお役所仕事の中、業界の反対を押し切って廃止するまでの意味がない・・・無駄なことはしたくないから、事なかれ主義の産物・・・じゃないかな。


ま、長い封建時代からの伝統に固執する日本の島国根性と役所の権威主義・事なかれの産物じゃないかな。
余り法的な問題じゃないですね。
必要性を問われると、誰が考えても意味がなく、必要性なんか全然ないでしょ?
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>どうして印鑑が必要なのでしょうか?



そういう慣習だからでしょう。
別に法律が印鑑を求めているわけじゃないので…

民事訴訟法の真正推定規定では印鑑の有無が1つのポイントになりますが、
これは別に印鑑が必須だといっているわけじゃないです。
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サインは偽造が難しく、当然、印鑑よりは、はるかに本人のものとしての証明・証拠力は強い・・公信力があります。

印鑑登録した実印でもサインよりは、はるかに偽造が簡単です。

契約とは次元が違いますが、役所で意味のない三文判の押印を廃止しようとしたところ、印鑑業界より猛反対があり断念したとの話を聞いたことがあります。

百均で買える三文判でも、やはり使用してくれないと困る業界・圧力団体があるというへんが本音じゃないでしょうか。
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