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2人で海外旅行に行く事になったが、出発日は既に
キャンセル料が発生する時期に入っているほど間近か
でした。旅行会社に出向き、相談するとまだ空席が
あったので予約をしました。予約金を請求され、金額を聞いたところ1万円で良いと言われたので1万円
だけ払いました。
 ところが数日後、急に病気にかかり旅行に行くことができなくなりました。
 そのパックツアーの案内パンフを良く見ると…
旅行条件という細かい字のところに「当社規定の申込書に下記の申込金を添えて申込下さい(中略)
当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に
契約が成立します」と書いてあります。
この申込金は今回の旅行の場合は3万円以上です。

規定の申込金を支払ってないので契約は成立して
ない。従ってキャンセル料は支払わなくて良い
ということになりますか? その場合、既に支払った
1万円の扱いはどうなりますか?

A 回答 (7件)

私の回答については、コメントなしですか。


無視されたというところでしょうか。

通常、申込金とは、どのようなものでしょうか。
それを考えればいかがでしょうか?

つまり、申込金とは、損害賠償に充当される事を予定して支払い、受け取っているものなのです。
つまり、この場合3万円の申込金について、3万円なければ、不利益をも被る可能性のあるのは、どっちでしょうか。
つまり、旅行会社は、損害賠償充当金として、確実に受け取れる3万円という利益・権利を放棄して、損害賠償充当金を1万円に縮小して、契約を成立させたという事です。

この場合あえて、上記のように書いたのは、旅行会社としても、現在キャンセル料を請求しているようですが、それが完全に受け取れるとは、考えていないと思われます。
ただ、それが、小さな旅行社なら、完全に請求してくる可能性も高いですが・・・。

従って、「3万円」という金額は、旅行会社側の権利に属するものなので、旅行会社側が、納得すれば、下げることができる物なのです。
だから、「1万円」でも、契約は成立しています、

この回答への補足

他意はなかったのですが、お気を悪くされたのなら大変申し訳ありません。
事実は1つですので重複して「補足」すると他の方が読んだ時に煩わしいかな、と思い取り敢えず省略しました。
もちろん質問締め切り時にはお礼を書くつもりでした。
 「1万円でも契約成立」は法律上、そうなのかもしれないとなんとなくわかります。
しかしそれでは、パンフの限られた紙面にわざわざ書いてある「3万円で契約成立」というのは何の為に
書いてあるのでしょうか? 旅行社の都合の良い時は
「パンフに書いてあるから」と断る理由にし、都合の悪い時は「書いてはあるが法律上は…」と逃げる
のでしょうか?
 出費を抑えたいというのがいちばんの理由であることは否定しませんが、法律はどうであれ、はっきり
明記してある以上、きっちり守って欲しいと思うのですが…

補足日時:2004/06/14 00:55
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貴方が、「1万円しかない」と主張した段階から、その例文的な契約書は、旅行社の「好意」により、変更されたのです。



たとえは、少し異なりますが、3万円の商品を、1万円に負けてもらって、家に帰ってみると、同じものを親が買ってきていたので、売ってくれた店にゆき、「この商品は、3万円支払わないと、契約が成立しないので、商品を返すから、1万円返せ」と主張するようなものです。
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この回答へのお礼

初心者ゆえの至らない対応がありましたが、最後まで親切にお付き合いしていただき、ありがとうございました。もう2週間ほど連絡がありませんので、このまま終結することを祈りつつ様子を見ることにします。
また困ったことがありましたら相談させていただきますので宜しくお願いします。

お礼日時:2004/06/16 00:00

旅行を主催しているところと旅行を申し込んだ会社が異なる点が影響してくると思います。

旅行を申し込んだ旅行会社が申込み金を1万円として「当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領した時に契約が成立します」との内容で契約は成立しているとの主張は、mcf
さんと主催旅行会社との間に申込み先の仲介の旅行会社が入っている以上、「申込金は今回の旅行の場合は3万円以上」と募集パンフに書いてあったとしても、mcfへの不利益にはならない「申込み金を安くしてあげてる」との解釈も出てくるのではないでしょうか?最初に「旅行会社に出向き、相談するとまだ空席があったので予約をしました。」の段階で申込み金は3万円以上でお願いします・・・。との説明があったとしてもmcfさんはお支払いになっていたと思えるのです。旅行の手配。(ホテル・航空券)等の手配の事実があるのであれば、キャンセル申し出段階の所定キャンセル料の発生は致し方ないと思うのですが・・・。実際にお金の動きがなく電話予約だけの場合とは異なるようですから、旅行会社との話合いによる円満な解決を模索されたほうが懸命だと思います。*ただ旅行手配を行った事実がなければ主催旅行会社と申込み先旅行会社との関係も疑わしいので話は別だと思います。

この回答への補足

確かに申込時に「3万円以上」(実際は2人ですから6万円)と言われれば払っていたと思いますので、
「通常のキャンセル料の半額」との申し出で妥協しようかな、と考えはじめています。
 その一方、パンフの限られたスペースに要約された「旅行条件」の2番目に書くくらい重要と思われる
決まりを破棄することを許して良いのか? とも思ってます。

両旅行社とも全国区ではありませんが、地元では知らない人はない有名な会社です。

補足日時:2004/06/14 01:22
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規定の申込金を払わなくても1万円は申込金に該当し、契約の成立となります。

本来でしたら1万円はキャンセル料に充当され不足分もとられますが、今回のケースは黙っていれば1万円以外の請求はないかもしれません。

この回答への補足

キャンセル料の請求は来ています。1万円でも契約成立となるのなら、何の為にパンフに「3万円以上の申込金を受領したときに契約成立」と書いてあるのでしょうか?
 

補足日時:2004/06/11 00:38
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No2のeasemindです。


文面から解釈して、旅行申込を行い手付け(申込金の一部)として1万円を入金した。*すでに取り消し料金が発生する時期であった。残金の入金を行うまえに
体調不良によるキャンセルを要請(事前連絡あり)。
その段階でのキャンセルについて旅行会社からは何といわれているのでしょうか?
この段階で旅行手配を開始しているので所定のキャンセル料を支払うよう請求されたのですか?

旅行代金残額の納付期限等の内容が判らないのではっきりと断言できませんが、未契約の状態といってよいような気がします。少なくとも包括料金として申込み
(1万円の一部入金)ではなさそうですから旅行会社からキャンセル料の請求はないと思います。*出来ないと思います。すでに旅行会社からなんらかの申し出があったのでしょうか?
 

この回答への補足

旅行会社からキャンセル料の請求は来ています。
電話で何度か話しましたが、私は「契約成立してないから払う必要ない。払えと言うのならパンフに虚偽の
記載をしたと認めなさい」と言い、「旅行社は一部でも申込金を払えば契約成立する」と言っていて平行線です。
 私は声を荒げることなく「納得のいく説明があれば
払う」と主張していましたが、旅行社側は「出るとこへ出てもいいんですよ」と脅しとも取れる言い方もしてます。
 昨日、私が不在の時にまた電話があって「申込金を
規定通りもらわなかった点、申込書に取消料の発生日を記入しなかった点等の不備があったことは事実ですので通常のキャンセル料の半額だけ支払って下さい」
と言って来たそうです。
  
素直に好意と受け取って妥協した方が良いのか、顧問弁護士に相談した結果法律的根拠が怪しくなって弱気になっていると見てキャンセル料ゼロまで交渉した方が良いのでしょうか?

補足日時:2004/06/11 00:21
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まずこのツアーは実行済なのでしょうか?次に1万円の予約金のは申込み金の一部として収入されたものなのでしょうか?


[1]  標準旅行業約款による契約成立時点
・旅行業者と契約する旅行には、主催旅行、手配旅行、企画手配旅行の3種類があります。
・「主催旅行」はパックツアーとも呼ばれ、業者が目的地、交通機関、宿泊、食事、観光などをセットし、日程や旅行代金を決めて、パンフレットなどで参加者を募集して実施するものです。この事例の場合は主催旅行になります。
・旅行業法に基づいて作成された標準旅行業約款では、主催旅行の契約は「所定の申込書に所定の事項を記入し、業者が定める申込金を業者が受け取った時点」に成立します。
[2]  契約後のキャンセル
・旅行業法により、業者には契約時に「契約書面」を交付することが義務付けられています。契約書面には、旅行契約の内容や、取消し料についての記載がなされています。
・契約が成立した後にキャンセルする場合には、出発日を基準にして定められた取消し料を支払わなければなりません。
ここで問題になるのは「契約書面」を交わした(受領した)か?ということになるでしょう。今回の申込み金が3万円以上していたとしても、あなたとの直接の
申出に対して1万円を申込金として受領し、そのことが「契約書面」に記載してあれば契約は成立していることになるのではないでしょうか?従って相応のキャンセル料が発生するでしょう。重要なのは「契約書面」受領して契約が成立しているか否かだと思います。もちろん受領していなければ、旅行の契約は無効ですから1万円の返還請求も可能だと思います。今回はキャンセルという立場でのお話ですが、主催旅行の実行義務を「契約書面」で履行させるための消費者側保護の規則ですから、「規定の申込金を支払ってないので契約は成立してない。従ってキャンセル料は支払わなくて良い。」は言えないことになるのではないでしょうか?まだ旅行会社には行かれていないようですから、よく話されてみてはいかがでしょうか?まあ契約に至っていない話なら問題なさそうですけど、締め切り間際で申し込んだ旅行・・・。この点だけが気になりますけど・・・。

この回答への補足

このツアーは既に終了しています。
パンフには他の旅行社名が印刷してあり、私が申し込んだ会社のハンコが押してあります。
「海外旅行申込書」に私が住所名前を書き込み(ハンコを押す欄はありません)、担当者が出発日、コース名、申込日を記入し、「申込金」欄に1万円と書きました。紙面の目立つ位置に「変更・取消の際の注意」があり、取消対象日を書き込むようになってますが、数字を記入してなく空欄状態です。
 もらった領収書には「内金」と書いてあります。

支払った1万円を取り戻そうとまでは真剣に考えて
ません。偶然の状況とは言え、記入不備のある申込書
と案内パンフに明記されてる契約成立の条件が整っていないのにキャンセル料を支払わなければならないのでしょうか?

補足日時:2004/06/10 21:50
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この回答へのお礼

初心者ゆえの至らない対応がありましたが、最後まで丁寧なアドバイスをしていただき、ありがとうございました。
もう2週間ほど連絡がありませんので、このまま終結することを祈りつつ様子を見ることにします。
また困ったことがありましたら相談させていただきますので宜しくお願いします。

お礼日時:2004/06/16 00:03

その、1万円が、


申し込み証拠金なのか、
契約の手付け金なのかの解釈でしょう。

キャンセル料が発生する時期での申し込み
であれば、契約手付け(=違約金)と解釈
される可能性が高そうです。

通常契約手付け(=違約金)は、3万円だが、
1万円にまけてくれたということで、
返金を期待できる物では、ありません。

しかし、ダメもとで、返金の交渉は、
行ってみる価値はありそうですが・・・。
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