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家内が、身内に免許証を勝手にとられ、カードをつくられました。
そうとはしらず、「これ返済しといて。」と頼まれ、その自分名義の借金を知らずに返済してしまいました。
追認として、借りてもいない借金の支払い義務が発生するのでしょうか?
なんとか回避できないのでしょうか?
ちなみに、罠にはめた本人は行方をくらましています。

警察に相談しましたが
捕まえても、借金に関しては支払わすことはできないだろう。と言われました。
納得できず、なにかいい方法はないか模索中です。

A 回答 (4件)

貸すときに本人確認を十分にしなかった金融業者にも重大なる落ち度があります。

奥様はこの点をついて強行に突っぱねるべきです。知らずに返済してしまったことは業者には話さないほうがいいでしょう。
それでも金融業者がごたごた言って話にならないようなら,やはり法律にくわしい弁護士さんに相談すべきです。
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「身内に免許証を勝手にとられ、カードをつくられました。

」という点までは、奥様に責任は無いです。
しかし、 「「これ返済しといて。」と頼まれ、その自分名義の借金を知らずに返済してしまいました。」というのは、責任が生ずる可能性があります。どういう形で返済したのでしょう。「これ返済しといて。」と言っても、何をどう見せられたのでしょう。奥様が自分名義の借金で自分が関与していないのを承知で払ったと認められるような状況でしたら、問題ですが。そもそも、最初に奥様名義で借金債務が発生させられたとしても、奥様の意思が関与していないのですから、奥様が責任を負う借金債務は発生していないと考えられます。「身内に免許証を勝手にとられ」と言っても、借用書に書いた署名が奥様の署名でないのですから、奥様が責任を負う借金債務は発生しておりません。その場合には、奥様名義を冒用して署名した身内が債務者です。奥様名義の借金債務が発生していない場合において、奥様がその借金の一部を支払っても、他人の債務を支払ったので、追認ということにならないと思います。
貸金業者が奥様に責任追及してきたら、契約書の署名が違うはずだ、だから奥様の意思が全く無いから責任が無いと主張したら良いでしょう。
身内への追求は無駄骨で疲れるだけだから止めたほうが良いでしょう。悪人からは回収できません。悪い奴ほど得をするこの世の中さとあきらめるべきでしょう。悪い奴には敬して遠ざけるようにすべきです。
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する。


回避するのは困難。
弁護士でしょう。
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金融業者は間違いなく身分証明の管理責任と追認を主張してくるでしょうね。


金融業者次第ではありますが、訴訟にまで発展する可能性もあると思います。

また、あなた方がその身内のひとを刑事犯として告訴することは出来ますか?
もちろん、刑事・民事両方で、です。

ここは弁護士に相談が最善ではないかと考えます。
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