

No.5ベストアンサー
- 回答日時:
■再度、ご回答します。
よくご理解ください。■ご質問の内容は「建物と土地は個人の所有で、そこを宗教法人が借りて宗教活動をしている」ということですね。
*「土地の購入及び建築はいわゆる一般の人、ないしは法人であり」という点は重要です。個人(あるいは宗教法人ではない法人)の所有か“宗教法人”の所有か、が「教会かそうでないか」を決める唯一の基準なのです。外観や活動の内容は一切定義には関係ありません。
■さて、その物件が“宗教法人”の所有ではない場合、その建物は「教会」ではありません。役所の扱いはあくまでも「賃貸住宅」です。家主がその建物内での宗教活動を認めていれば、宗教活動自体は可能です。
■ただし、建蔽率や容積率のように、一種低層住専では「兼用住宅で非住宅部分の床面積が、50m2以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの」という規定がありますから、その賃貸物件がそもそもこの基準を満たしていないのであれば、単純に違法建築です。
■もしも、上記の制限を越えたいのであれば、法規に従った「教会」を建てなくてはならないのです。つまり、建物の所有が「宗教法人」でなければならないのです。
■一種低層住専地域では、
幼稚園、小学校、中学校、高等学校
図書館等
巡査派出所、一定規模以下の郵便局等
神社、寺院、教会等
公衆浴場、診療所、保育所等
老人ホーム、身体障害者福祉ホーム等
老人福祉センター、児童厚生施設等
つまり、学校法人、社会福祉法人、宗教法人、などの法人が建てた建物以外では、そもそも「兼用住宅で非住宅部分の床面積が、50m2以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの」を超えるものは存在しないはずなのです。
■もし、賃貸物件に教祖や信者が住んでいて、一室を宗教活動に使用していたとしても、それを家主が認めていれば、何も問題はありません。
>最初の「所有者が、宗教法人であることが必要」とのことですが、これは、何かの法律、建築基準法ですとかに記載されているのでしょうか?また、例えば、「利用者が宗教法人」(所有者は、一般人で、賃借人が宗教法人)では不可なのでしょうか?
■「教会(神社などでも同じ)」という語句は法律上「宗教法人所有の建築物」という定義なのです。建築基準とは関係ありません。「個人所有の教会」はありますが法的に優遇措置が受けられません。その優遇措置とは税金のほかに「一種低層住専に建てられる」ことも含まれます。
■所有者が一般人、使用者が宗教法人でも何も問題はありません。けれどもその建物に関しては、教会として認められず、優遇措置が受けられません。一般住宅と同じ扱いとなり「兼用住宅で非住宅部分の床面積が、50m2以下かつ建築物の延べ面積の2分の1未満のもの」という制限がかかってきます。
■「教会」と認めることは「優遇措置を受ける」ということなのです。ですから、宗教法人としての所有が条件であり、個人の所有建物ではいくら中で教会活動をしていると言っても認められません。
おわかりになりましたか?
ponsuke04様、とても、よく理解できました。
何度もご丁寧な、ご回答本当にありがとうございました。
これで、大体の私の方向性が見えてまいりました。
重ね重ねありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
まず建築基準法で求められているのは単に建築するときだけでなく実際の用途として当該施設であることが必要ですから(用途変更では確認申請が必要)、申請時だけの問題ではなく当該施設の用途として使われていることが必要でしょう。
ただ具体的に当該施設として使われているかどうかの判断の基準は明確にはないものと思います。ただ都市計画法による開発許可が必要な場合、宗教法人に限るとされている場合が大半だと思います。
とはいえこれから宗教法人になろうとする場合ですと、宗教法人になるには宗教施設の存在が必要ですから、開発許可不要で建築確認申請をする場合に宗教法人ではないから全面的にだめといわれると、鶏と卵の関係で解決が付きません。
実務的にどうしているのかは私も存じませんが、初めは用途の規制のゆるい地域で別の用途で建築したものを転用するのかなにか工夫が必要なものと思います。もちろん正攻法で認めてもらうように出来ればそれに越したことはないと思いますけど建築主事の考え方などが影響するでしょうね。
早速のご回答ありがとうございます。
最終的には、やはり役所に行ってお伺いということなのでしょうが。
皆様のお知恵を分けていただけてかなり、すっきりしてきました。

No.3
- 回答日時:
■お答えします。
営業をする(収入を得る)教会その他宗教関連の建築物は第一種低層住居専用地域に建築可能ですが、その場合、建築物の所有者(登記者)が宗教法人であることが必要です。■個人が「これは教会だ」と主張することは全く問題ありません。よく、結婚式場でチャペルが建てられていますが、これは宗教法人ではないので教会としては認められていません。当然、税金などの手続が変ってきますので、個人のいいかげんな申請では通りません。
■教会とか神社といっても、建蔽率や容積率はその土地の規定と同様です。
■通常の住宅に「○○教会」という看板を掲げて宗教活動をしてもこれはかまわないのですが、この場合、その建物は個人の住宅という扱いですし、主体(結局は税税金を払う主体)は個人です。宗教法人ではない個人がお布施などで収入を得れば、雑収入として高い税金を払うことになります。払わなければ脱税ですので、結局はその点にかかってきます。
■おわかりになりますか?
■建物としては教会だろうが神社だろうが建てても全く問題ありません。「これは教会型の家だ」と言えばそれまでです。問題は「教会としての営業をするのかどうか」なのです。営業をする場合、宗教法人でなければ、それは教会とは認められず、個人の財産や収入として税金が課せられます。宗教法人としての営業なら法人税の優遇措置がなされます。
この回答への補足
申し訳ございません。少し、補足させてください。今回のケースというのは・・・。
ある宗教法人(法人登記もされている。)がいて、純粋な教会(ただし、キリスト教のような教会、教会みたいなのではない。外観は、一般住宅のようだけど中は、信者さんの祈祷所みたいなのがあったり、事務所があったり待合室などがある。)を建築したがっている。
で、気に入った土地が「一種低層住居専用地域」であった。
そして、問題は土地の購入及び建築はいわゆる一般の人、ないしは法人であり、その宗教法人はあくまでも賃借人の立場でしかない。いわゆる、建て貸し状態なのです。
こういうケースでの「教会」を「教会」と認めてもらえるかどうか・・・。建築できるか、どうか・・・。
やはり、役所に直行が正しいような気がしてきました。
ご丁寧でかつ詳しいご回答、ありがとうございます。とても、よく理解できました。
なのですが、一つお伺いしてもよろしいでしょうか?
最初の「所有者が、宗教法人であることが必要」とのことですが、これは、何かの法律、建築基準法ですとかに記載されているのでしょうか?また、例えば、「利用者が宗教法人」(所有者は、一般人で、賃借人が宗教法人)では不可なのでしょうか?
と、思ったのですが・・・。何度も申し訳ございません。
No.2
- 回答日時:
条文等でハッキリと規定されてはいなかったと思いますが、納骨堂「単体」では認められない旨の回答がS48年付けの通達であったかと思います。
ただし、神社・寺院・教会・修道院等に「付属」する場合は良いそうです。
で本題ですが、以前確認を提出する際に建築主事と協議した時には宗教法人であることを求められました。
主事曰く「そうしないと本人が宗教家だって言ったら誰でも建築可能になってしまう」って事でした。
ただ明確な規定がない限り見解が分かれることはありえますので、最終的には主事の判断次第なんでしょうね。
ありがとうございます。
そうですか、宗教法人であることはやはり必要条件の可能性が高いようですね。言われて見れば、主事の言うことはもっともですよね。
ただ、主事の判断と言う事であれば、地方公共団体で判断の分かれる可能性もなきにしもあらずということなのですかねえ。
なには、ともあれ早速のご返事ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
最終的には、「役所に確認してください」となるのですが、昭和48年の建設省(現・国交省)の回答くらいしか取扱いはないようで、その中では、「該当するものは、神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する建築物、すなわち、主として宗教の教義を究め儀式行事を行うことの用に供する建築物であると解する。
」となっています。これを見ると、建築主の要件は無いようですね。
ちなみに、寺院に付属する納骨堂は建築可ですが、納骨堂単体では建築不可となるようです。
納骨堂は、教義を究めたり、儀式行事を行う建築物では無いですから。
最終的には、やはり、「役所に確認してください。」ですね。
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