
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
外での仕事の内容がどうかによります。
事務職とか営業マンが単に汗を過剰にかき汚れをとるのには認めせんが、SPOTであれば大丈夫です。一番大切なのは大きなな会社のように社内規約を作成すればよいのです。そうもいかない自営業と言うことですが節税及び福利厚生の一環として、職業がら恒常的な汚れ・疲れをとることを目的にした決まり事を一人社長であろうと従業員全員がスーパー銭湯の利用ができると作成しておくべきです。No.3
- 回答日時:
従業員さんのためのものなら「福利厚生費」ですが、事業主の方が1人で行かれるのなら経費とは認められません。
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