プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

個人事業主で従業員は自分,一人のみです。物販業 自宅兼倉庫(賃貸)で行っております。2か月ほど前から,家のボイラーが使えなくなり,熱湯が出ず,ジムやネットカフェなどのシャワーを利用,たまに銭湯も行きます。毎回250円~500円程度かかります。まだ2か月程度ですが,この場合,全額経費で落とせますか?ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

基本的にお風呂へ入る必要性は、仕事をしているとかではなく生活上の話でしょう。

特に自宅のボイラーが壊れたというのが発端ですと無理でしょう。

営業を兼ねているということで、自宅以外の場所で汗を流す必要性があるといっても、全額は厳しい事かと思いますね。

他人の従業員がいて福利厚生的なものとして事業主が用意したものなどであれば、事業主自身も利用していたとしても経費にすることは可能かもしれませんね。

最後に書きますと、経費に落すかどうかは事業主自身の判断です。税務上でその経費とされたものが認められるかどうかは、税務調査などで判断されることとなるでしょう。
ほかの方が認められたとしても、あなたが認められるとは限りませんし、根拠や説明の仕方次第と、税務署判断でしょう。交渉力などの力の強い税理士が関与すれば、認めさせやすいこともあるときもありますね。

状況が見えませんが、何とか修理を早くした方が良いと思いますね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2022/03/17 00:55

風呂代は生活費。


事業の経費にならない。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2022/03/17 00:55

こんにちは。



 ご質問のような費用を「家事関連費」といいます。簡単に書きますと、個人用と事業用の両方で使っていて、切り離せない費用です。
 家事関連費については、事業に必要である部分を明らかに区分することができる場合のみ、その必要な部分が経費として認められます。

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>…この場合,全額経費で落とせますか?

 事業に関係なく、日常生活でお風呂には入ると思われますので、日常生活としての入浴以外に事業に必要な入浴があるのでしたら、その費用についてのみ経費に認められる可能性はあります。

〇所得税法施行令第96条 家事関連費
https://www.zeiken.co.jp/hourei/HHTOK000010/96.h …
〇所得税法第45条 家事関連費等の必要経費不算入等
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shotoku …
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2022/03/16 07:25

事業経費になりません。


配管業、土木作業員、汚物清掃業など「業務そのものが汚れ埃まみれになり、シャワーを浴びる事や入浴が必須なもの」なら事業経費となります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2022/03/16 02:48

全額落とせません。



銭湯評論家などなら落とせる可能性はありますが、物販業では無理。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。参考になりました。

お礼日時:2022/03/16 02:49

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