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国内各地を渡り歩く自営業者です。今まで、出張中の銭湯代やコインランドリー代は必要経費として計上をあきらめていましたが、適正に家事按分すれば可能かもと思い始めています。まず、銭湯の場合、自宅で風呂に入る場合の燃料水道代を割り出し、それを引いた金額を計上することは、税制上可能かとも思いますが、税務のプロの方にご意見いただければ幸いです。

A 回答 (4件)

まあ、税務署が認めるかが全てだろうが、常識的に考えると、銭湯に行くかどうかはあくまで個人の生活費なので認められんだろう。

それより出張のホテル代とかに含まれるかな。

ま、家族経営ぐらいなら、税務署も大して確認せずにそのままになってることもあるだろうから、それで行けるとか言ってる人もいるかもしれないけどね。

どうしても経費扱いしたいなら、お願いしてる税理士にゴリ押しできるように頑張ってもらえばいい。
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日当(出張手当)として「出張旅費規程」を作れば 出張中にかかる費用の一部を経費として計上することが出来る。

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出張中の銭湯代(使う事自体は不思議ですが)などは経費です。

コインランドリーも。自宅の風呂代は無理ですが、そこから燃料代を計算して、、などという事を考える必要はありません。出張中の銭湯代、全額を経費で落として下さい。
当然なはずですが、宿泊費や交通費、途中の食事代、全て経費で落とします。通常の業務中の食事代は落ちませんが、出張中は別です。
否認の可能性は否定できませんから責任は持てませんが、まず、問題ないはずです。(豪遊はだめです)
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>自宅で風呂に入る場合の燃料水道代を割り出し…



自宅でも水と燃料さえあれば風呂に入れるの?
たらいでの行水やドラム缶風呂ならできなくはないけどね。

と税務署は突っ込みます。
しかもそれを言い出したら、三食の食事代だって自宅で摂るのとの差額が経費になることにもなりかねません。

というかそれ以前に経費とは、
---------------------------------------------
(1) 総収入金額に対応する売上原価その他その総収入金額を得るために直接要した費用の額
(2) その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/s …
---------------------------------------------
であって、衣食住を維持していくための費用は基本的に経費でありません。

そんな“経費”は税金を少しぐらい安くしてもらってもたいした意味はありません。
主張費用としてお客様からもらえば良いのです。
どんなお仕事かお書きでありませんが、それも売上のうちと考えないといけません。

個人事業の売上・収入は、サラリーマンの給与と違って丸ごと生活費に充てられるわけでは決してありません。
有形無形の“経費”はあって当然で、このうち決算書に書けるのは有形部分だけ、無形部分を含めても利益がえられるよう売価を設定すれば良いだけの話です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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