2024年に成し遂げたこと

引用って、何処までなら許容範囲なんでしょう?
ちゃんと何から引用した、ってことなどを書いてですよ。
極端な話、1ページに1行ずつ抜き出したとしたら、それは著作権に違反するのでしょうか?

A 回答 (3件)

既に回答があるとおりで、画一的な基準があるわけじゃありません。



いちおうは
・引用される著作物が主従のうち「従」になっていること
・必要最低限であること
・出自を明記してあること(これは明文で規定されている)

という程度の基準は判例で示されてはいますが、
主従関係や必要最低限かどうかなんて個別に検討しなければわかりませんからね。
あるときは歌を丸々書いてもOKになるでしょうし、
またあるときは1フレーズだけでもだめでしょう。

ある意味、判断する基準としては、No.2さんの

>引用されるの人の立場に立って、自分がおかしいなと思えば許容範囲外であるし、そうでないなと思えばやるべきでは無いでしょう、という事と私は思います。

が極めて的確なアドバイスだと思います。

この件に限らず法律相談でときどき思うことですが、法律なんて知らずとも
「相手の立場になって考えてみる」だけでもたいていの法律の基準はパスできると思います。
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引用されるの人の立場に立って、自分がおかしいなと思えば許容範囲外であるし、そうでないなと思えばやるべきでは無いでしょう、という事と私は思います。



>極端な話、1ページに1行ずつ抜き出したとしたら、それは著作権に違反するのでしょうか?

例えば、原著者が出版した書籍について世論がブーイングしていたとします。そこで質問者が原著者をサポートする著作なりhp、ブログなり記事なりを著わしたとします。質問者は原著作者から著作権法違反で訴えられると思います?。

著作権法の本旨は著作権者の権利を保護するのが趣旨でしょう。そうして、そういう意図の元に、どうしても引用したければ、「1ページに1行ずつ抜き出したいが、ご承諾していただけませんか?」みたいな手紙またはメールを送ることで解決できる問題と私は思います。「印税、著作権料相当の金銭払えばOK」のような回答の可能性がありますが、そのとき質問者は「ならば引用しない、する」の判断を下されればよいでしょう。勝手な引用は長短にかかわらず、著作権法にかかわらず差し控えるのが良いでしょう
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単に「どれだけ抜き出した」「どの部分を抜き出した」ということで、著作権違反の適用可否が判断されるものではありません。



他者の論述の「趣旨」や「言わんとすること」が、引用箇所とともに借用されているかどうかによると思います。
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