A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
自分の土地に自分の資金で立てるということなのでしょうが、土地と建物にはそれぞれ制約がありますので、土地の場合でしたら近隣商業地域。
工業地。準工業地、宅地、無指定、建物なら建ぺい率、容積率場所によって違いますので一度県のの建築建設課か市役所の建築指導課で聞かれてはどうですか。勝手に建ててしまってから、工事のやり直し、大幅な削減とかがでるよりましだすから。(500m2以上で開発行為です。)とありますが、調べられたのでしょうか。倉庫の目的も工場であれば排水とか種々の問題もあると思います。一概にご質問だけの回答は難しいと思います。許可も届けも固定資産も要らないのは2坪以下の物置だけだったように建築設計の主人から聞いたことありますけど・・・。
No.2
- 回答日時:
開発行為とは建物を建築するにあたって、土地の区画・形・質の変更をする事です。
計画地が市街化区域の場合、敷地面積500m2以上であっても建物を建てるだけで土地はイジらないということであれば開発行為には該当しないかもしれません。
(その場合は省令第60条証明の手続が必要)
市街化調整区域の場合は面積に関係なく法第43条建築許可手続or省令第60条証明の手続が必要
まずは行政の開発課等へ事前相談をして下さい。
参考URL:http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/kurashi/s …
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