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2年程前に借りたマンションを解約しました。契約は16年の4月ですが、契約時にルームクリーニング等の特約はありませんでした。

退去時に物損、傷、故障等無しと、大家さん立ち合いで確認しました。問題ないので敷金を近いうち振込む、と言われたまま振込みが確認できていなかったので電話で大家さんに伺ったところ、「都の条例で決まっているのでエアコンとキッチンのレンジフードの清掃料は負担してもらう」と2.5万程、敷金から差し引かれるとの事でした。

エアコンやキッチンは通常使用の範囲内だと思いますが、この場合、清掃経費は借主負担なのでしょうか?また、該当する条例とは何でしょうか?

原状回復=「賃借人の居住、使用により発生した建物価値の減少のうち、賃借人の故意・過失、善管注意義務違反、その他通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損
を復旧すること」となっているので、契約時に特約事項が定められていなかったのであれば、エアコンの清掃は貸主の負担であるべきと思うのですが...

どのように交渉したらよいかお知恵をお貸しください

A 回答 (4件)

平成16年4月入居の場合は実は「東京ルール」は適用ではありません。


実は10月以降に新規入居した場合に適用されます。
そういう意味では明らかにおかしいと思います。

ただ、エアコンのフィルターはちゃんと掃除しましたか?キッチンはある程度綺麗に掃除しましたか?
これは「通常利用の範囲」には含まれません。定期的(あと退去時)に掃除するのが借主の義務です。
使いっぱなし・・・は通常利用とは違い、故意過失と判断されますので注意してください。

でも、退去時に綺麗に掃除すれば特別費用は発生しないとは思います。

どちらかというと、国土交通省が定めたガイドラインのほうが参考になるかと思います。
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/toriku …


私なら、「東京都の条例には該当しない。国土交通省のガイドラインに基づいた使い方をしているので、敷金を全額返してほしい」と要求します。
ダメなら写真(ベストは日付入りの使い捨てカメラがベストです)を撮って、それを証拠に少額訴訟ですね。

参考URL:http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/juutaku_sei …
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この回答へのお礼

教えていただきありがとうございます。
退去時にも使用中も1,2週間おきに掃除をしたエアコンに至っては、「汚いので分解清掃入れます」、とレンジフード分解清掃と合わせた見積書を送って来ました。心外です。。。
条例はあてはまらないと話した際、大家さんは「仲介の不動産が(借主から)お金(清掃代)を取れると言ったから」の一点張りです。しかも退去したのはほぼ1か月前なので今更証拠の写真を撮れずなのです...小額訴訟も視野に入れます、ありがとうございます

お礼日時:2006/03/07 23:18

大家してます



>都の条例で決まっているのでエアコンとキッチンのレンジフードの清掃料は負担してもらう」

うちの県も決めて貰いたい...(大爆)。

「あほか!」...の世界です

そんな馬鹿な大家と交渉する良い方法は有りません

管理会社は存在していないのでしょうか?
居れば相談してください

居なければ仲介してくれた不動産屋に一度相談しましょう

エアコンも換気扇も内部まで奇麗にしていれば問題有りませんが素人の方では内部までの清掃は出来ない方が多いと思います

条例に関係なくキレイにして下さい

トイレ、風呂の換気扇もお忘れ無く...。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、管理会社も無いので、もう不動産屋に聞こうと思います。。
換気扇、幸か不幸か(泣)キッチンにしか無かったんです...

お礼日時:2006/03/07 23:25
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>「都の条例で決まっているのでエアコンとキッチンのレンジフードの清掃料は負担してもらう」と2.5万程、敷金から差し引かれるとの事でした。



そんなこと都条例のどこにも書いてありません。
きっちんは極度の油汚れの場合は請求されるおそれもありますが、エアコンの清掃代などありません。

URLに相談窓口があります。


http://www.chintaihakase.com/magazine/04_09/
http://www.repros.jp/f_articles/041019A.html

この回答への補足

教えて頂き、ありがとうございます。エアコン・レンジとも退去前に自分で掃除したにもかかわらず、大家さんがクリーニング業者を入れるからといってその代金を負担させられる場合は、やはり相談窓口に連絡した方がよろしいでしょうか

補足日時:2006/03/04 18:49
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