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今日、週払いのお給料を取りにいったところ、1万8千円ほど多く入っていることに気づきました。
短期のバイトでしたので今日限り顔を合わすことはないのですが、
やはりこれは返しに行くべきでしょうか?

その1万8千円は金額から考えて、前回支給された額が今回も入っていたと思うのですが。

そりゃ、良心的には返すのが筋ですが、悪魔が頭の中でささやきます。
とりあえず今は言われたら返そうと思っていますが、
どうしたらいいと思いますか?

A 回答 (6件)

すみません。


No5です。
法律上問題なしと書いてしまいました。
民法上では不当利得となりNo4さんの言われている通りです。
気付いた時点ですでに使っていたら残りを返金
知っていて使ってしまったら全額返金です。
刑法上では遺失物等横領になり
気付いているのに返金しないでおこうと思った時点で
犯罪となり1年以下または10万以下の罰金です。
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この回答へのお礼

皆様、回答ありがとうございました。
電話して、お返しする事にしました。個別にお礼を書きたいところでしたが、
同じような内容になってしまいますので、この場をお借りしてお礼申し上げます。

お礼日時:2006/03/08 00:04

法律上は問題ありません。


あなたの心の問題です。
問い合わせが来たら・・と気になりませんか?
私はご自分からバイト先に多めに入っていましたがと
連絡されてはと思います。
返金を求められればお返しして
あぁそれもういです、とっておいてくださいと
言われたら気持ちよく自分のものとして
使えます。
どちらにせよその方がすっきりしませんか?
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まず返還しなくても法律上は犯罪にはならないのでご安心下さい。



民法上は不当利得という名前で呼ばれていて、返還を求められたら返還する義務があります。
ただ民法の規定は「求められたら」なのでとりあえず放置しても問題ないといえます。

ちなみにこの場合の時効は10年です。10年経過すると、返せといわれても時効を援用させていただきますと返事をすると時効により返さなくてもよくなります。

とはいえ10年は長いのでね。
金額的に小さくない場合は、社会常識の範囲では申し出て返還するのが通常ですけどね。
もちろん郵送にしても足を運ぶにしても、振り込むにしてもかかる費用はそこから差し引いてかまいません。
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多くもらっていたことをあなたが気付いたのなら、返さなくては「詐欺罪」に問われることがあります。


気付いていなければ罪に問われることは無く、会社から請求があった場合に返還すれば問題はありません。
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そのまま持っていたら遺失物等横領罪ですね。


そして
「返さなくていい」
とここに書いたら、同罪の教唆または幇助です。
まあ、ここでご質問なさるくらいなら、罪悪感があるわけですよね?
とても善良な方とお見受けしました。
書留でも郵便小為替でも何でもいいから、お返しになったらいかがですか。
手数料(送料など)は差し引いても、相手は文句言わないはずですので。
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後で後ろめたい気持ちが残るなら、とりあえず連絡された方がよいですよ。



私の経験では(特殊でしたけど)
バイトで25万ほど多くもらった事がありました。
会社に確認したら、ちゃんとした理由があって、
感謝を含んだ金額だったそうです。
あれから25年、今でもこの会社の方々とは年賀状をやり取りさせていただいております。

こんな時代だからこそ、お金より人としての付き合いが大事なのでは、
そのお金を返却したら、きっとその会社の方は貴方の事を忘れないでいてくれますよ。
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