
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
すみません。
No5です。
法律上問題なしと書いてしまいました。
民法上では不当利得となりNo4さんの言われている通りです。
気付いた時点ですでに使っていたら残りを返金
知っていて使ってしまったら全額返金です。
刑法上では遺失物等横領になり
気付いているのに返金しないでおこうと思った時点で
犯罪となり1年以下または10万以下の罰金です。
皆様、回答ありがとうございました。
電話して、お返しする事にしました。個別にお礼を書きたいところでしたが、
同じような内容になってしまいますので、この場をお借りしてお礼申し上げます。
No.5
- 回答日時:
法律上は問題ありません。
あなたの心の問題です。
問い合わせが来たら・・と気になりませんか?
私はご自分からバイト先に多めに入っていましたがと
連絡されてはと思います。
返金を求められればお返しして
あぁそれもういです、とっておいてくださいと
言われたら気持ちよく自分のものとして
使えます。
どちらにせよその方がすっきりしませんか?
No.4
- 回答日時:
まず返還しなくても法律上は犯罪にはならないのでご安心下さい。
民法上は不当利得という名前で呼ばれていて、返還を求められたら返還する義務があります。
ただ民法の規定は「求められたら」なのでとりあえず放置しても問題ないといえます。
ちなみにこの場合の時効は10年です。10年経過すると、返せといわれても時効を援用させていただきますと返事をすると時効により返さなくてもよくなります。
とはいえ10年は長いのでね。
金額的に小さくない場合は、社会常識の範囲では申し出て返還するのが通常ですけどね。
もちろん郵送にしても足を運ぶにしても、振り込むにしてもかかる費用はそこから差し引いてかまいません。
No.3
- 回答日時:
多くもらっていたことをあなたが気付いたのなら、返さなくては「詐欺罪」に問われることがあります。
気付いていなければ罪に問われることは無く、会社から請求があった場合に返還すれば問題はありません。
No.2
- 回答日時:
そのまま持っていたら遺失物等横領罪ですね。
そして
「返さなくていい」
とここに書いたら、同罪の教唆または幇助です。
まあ、ここでご質問なさるくらいなら、罪悪感があるわけですよね?
とても善良な方とお見受けしました。
書留でも郵便小為替でも何でもいいから、お返しになったらいかがですか。
手数料(送料など)は差し引いても、相手は文句言わないはずですので。
No.1
- 回答日時:
後で後ろめたい気持ちが残るなら、とりあえず連絡された方がよいですよ。
私の経験では(特殊でしたけど)
バイトで25万ほど多くもらった事がありました。
会社に確認したら、ちゃんとした理由があって、
感謝を含んだ金額だったそうです。
あれから25年、今でもこの会社の方々とは年賀状をやり取りさせていただいております。
こんな時代だからこそ、お金より人としての付き合いが大事なのでは、
そのお金を返却したら、きっとその会社の方は貴方の事を忘れないでいてくれますよ。
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