アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

民事事件で原告が被告4名を大阪地裁に提訴した場合、
(原告の住所は大阪、被告の住所は被告Aが京都で被告BとCが京都近辺、被告Dが東京)
被告Dだけを東京地裁に移送できますでしょうか?

具体的には、被告A、B、C、Dは家族だが、被告Dが被告A、B、Cらと訴訟の対応について意見の相違があり、自分の訴訟対象物の分の裁判だけを東京地裁に移送し、被告A、B、Cらとは別に独立して裁判をすることは可能でしょうか?

A 回答 (3件)

第百五十二条  裁判所は、口頭弁論の制限、分離若しくは併合を命じ、又はその命令を取り消すことができる。



152条は、本件の移送とは少々違いますので取り消します。
    • good
    • 0

一部の移送はできないです。


民事訴訟法4条16条38条152条参照

この回答への補足

ありがとうございます。

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …
でみても、
152条がないのですが、
どこをみればいでしょうか?

補足日時:2006/03/08 21:49
    • good
    • 0

必要的共同訴訟は判決の矛盾を防ぐために分離は認められません。



また、家族であっても判決の矛盾を防ぐために認めれない可能性が高いです。

例外的に裁判長に他の裁判官に証拠調べを認められることもあります。

しかし、それをするとめちゃくちゃ裁判費用がかかります。

弁護士さんに相談しましょう。

例外がたくさんありすぎで書ききれません。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!