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ドライブレコーダー「ウィットネス」か「どら猫」を取り付けようと思っています。気になるのはフロントガラスに両面テープで取り付けるということです。確かフロントには車検章?以外は貼り付けてはいけないと規制があったような。普段は許されると思いますが車検のとき取れと言われればうまく取れるか心配です。マルハマ製のは本体だけ取り外しが出来るということですがそれでも接着部分は残ります。
どのメーカーのサイトを見てもその事には触れていません。
どうでしょうか?

A 回答 (1件)

これについては、



平成11年12月27日 官報第2778号 9項 運輸省告示第820号

 道路運送車両の保安基準第29条第4項第7号の規定に基づき、同条第3項に規定する窓ガラスにはり付け、又は塗装することができるものとして、次に掲げるものを指定する。

一 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、道路及び交通の状況に係る情報の入手のためのカメラ、車両間の距離を測定するための機器、雨滴等を感知して窓拭き器を自動的に作動させるための感知器又は受光量を感知して前照灯、車幅灯等を自動的に作動させるための感知器であって、次に掲げる要件に該当するもの
イ 専ら乗用の用に供する乗車定員が10人以下の自動車(以下「乗用自動車」という。)にあっては、次の(1)又は(2)に掲げる範囲にはり付けられたものであること。
(1)運転者席の運転者が、JISR3212「自動車用安全ガラス試験方法」の付属書「安全ガラスの光学的特性及び耐候性についての試験領域」(以下「付属書」という。)に規定するV点から前方を視認 する際、室内後写鏡により遮へいされる前面ガラスの範囲
(2)付属書に規定する前面ガラスの試験領域B(以下「試験領域B」という。)及び試験領域Bを前面ガラスの水平方向に拡大した領域以外の範囲
ロ 乗用自動車以外の自動車にあっては、次の(1)又は(2)に掲げる範囲にはり付けられたものであること。
(1)運転者席の運転者が、付属書に規定するO点から前方を視認 する際、室内後写鏡により遮へいされる前面ガラスの範囲
(2)付属書に規定する前面ガラスの試験領域I(以下「試験領域I」という。)及び試験領域Iを前面ガラスの水平方向に拡大した領域以外の範囲


となっており、道路および交通の状況にかかわる情報の入手のためのカメラなので貼り付けが許されるということです。
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この回答へのお礼

情報ありがとうございました。
安心して取り付けられます。

お礼日時:2006/03/10 21:10

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