
あるリフォーム会社の下請作業させていただいます。 (自営
この会社は、発注書と注文請書(同じ内容の物)により事務処理をしています。
郵送で発注書と注文請書が来るので、注文請け書捺印してその会社に返送するシステムです。
通常なら、見積もりをして発注書と注文請書が作成され双方合意の上で作業に入るのでしょうが業態上、作業終了後に営業の人間が今回の現場の請求額を聞いて
発注書と注文請書を発行していました。
今回、いつまでたっても作業した現場の発注書と注文請書が回ってこないので電話で確認した所、営業社員が退職した為、作成が行われていないとの事。
他業者に対しての手続きはできていたようなので、私の所だけが抜かっていたようです。
売り上げにして2件分、約10万円の損害です (泣
会社としては、発注書のないものに対しては支払いはできないとの事。
いくら作業した内容が確認できたとしてもダメだそうで。
確かにその通りだとは思いますが…
たとえば、もしもお施主さんの手元にあるこの会社からの請求書に、私のした作業内容を請求する内容があれば、私もこの会社に対して発注書と注文請書を発行するように求めることができるのでしょうか。
他にも何か請求を起越すことのできる方法が無いでしょうか??
私は退職した社員の不手際に対しても、仕事を依頼した時点では在職していた時のことなので、会社にも責任を負って欲しいと思っています。
営業社員の仕事をしていたと言うより、その会社の下請け作業をしていたと思っていましたから。
私の屁理屈でしょうか??
長々と読んで頂きありがとうございました。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
結論から言えば請求可能となります。
注文書・請書は会社として、瑕疵担保責任などや支払い方法などを定めた契約書面の一部ですが、契約そのものは、先方からの依頼とあなたの承諾で成立しております。
しかしながら元請けは社内的に原価を確定させて、売上処理が済んでいるために、今更その現場の原価として計上出来ないといった理由で支払を拒絶しているのではないでしょうか。
あなたと元請けとの今後の関係をどのようにしたいかで、対応方法は変わってきますが、今後取引はしなくても今回の費用を回収したいのであてば、色々方法はあります。
おそらく会社のトップは今回の事実を知らないでしょうから、トップ宛に手紙や内容証明で請求を促せば、支払ってくれるのではないでしょうか。
それで効果がなければ、簡裁での調停や支払督促、少額訴訟などの手続きがありますが、10万円程度では弁護士や司法書士に依頼すると大赤字になりますので、全て本人が手続きする覚悟が必要です。
(手続きそのものは比較的簡単で、簡裁窓口で指導が受けられます)
あなたが工事を請け負ったことそのものは、施主や合番で施行した他業者などから証明出来るでしょうから、勝算は高いと思われますが、手間を考えるとどうかとも思います。
その会社と今後も取引を継続して行きたいのであれば、その会社の人脈を使って、根気よくお願いして行くしかないのではと思います。
経理上の決算期内であれば、追加原価の計上は出来るはずなので、根気よく交渉をすべきと思います。
早速の回答ありがとうございます。
請求可能という言葉を聞いて、もう一度話してみようと思いました。
>注文書・請書は会社として、瑕疵担保責任などや支払い方法などを定めた契約書面の一部ですが、
>契約そのものは、先方からの依頼とあなたの承諾で成立しております。
とても参考になりました。
相手のいい分をそのまま鵜呑みにするところでした。
注文書・請書がなければ、支払いはできないと言い切っていましたから。
私としては、この様なことが二度と無い様にするために、注文書・請書を貰わない限り作業をしないつもりです。
年間10件以内、30万以内くらいの受注先なのでこの際取引を切って貰っても構わないですし。
行動が起こせると分かっただけでも、とても救われました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
その会社からの依頼で仕事をしたことが証明できれば請求は可能でしょう。
問題の退職した営業担当者とのやり取りが口頭のみで一切のメモ等記録が残っていないと難しいかもしれません。
たとえ施主さんの請求書にあなたがした作業がのっていたとしても、
それをあなたが行ったという証明にはなりません。
あなたはその会社の施主さんに対する請求書にのっている「作業A」を
あなたが行ったという証明を別途行う必要があります。
あなたがおっしゃるように業務契約は営業担当者個人とではなく会社や事業組織など組織間で行われるモノです。
なので、会社に対して請求をするというあなたの考えは間違ってはいません。
しかし、その会社の営業からの依頼で作業を行ったという事を証明できなければ支払ってもらえない事も事実です。
早速の回答ありがとうございます。
現状では退職した社員との口約束しか残ってないです。
やはり厳しそうですね。
>施主さんに対する請求書にのっている「作業A」を
>あなたが行ったという証明を別途行う必要があります。
・作業中に来た他の現職社員がいて、その社員は私の作業ということが分かっている。
・お施主さんとも作業中ずっと顔を会わせているので、口頭での証明は可能です。
>会社に対して請求をするというあなたの考えは間違ってはいません。
考え方は間違ってなかったと言うことで、ホッとしました。
ただ、現実問題としてはいろいろ厳しいことを身を持って知ったというところです。
>会社の営業からの依頼で作業を行ったという事を証明できなければ
これは書面等ではもう無理ですね。
お施主さんの口頭で発言が有効であれば、証明できると思いますが…
現職社員から、後日別件で点検依頼がありました。
その会社の中では退職した社員から、ココの作業は私が行ったという伝達はできているようです。
こんなことでは、証明にはなりませんよね (泣
いろいろありがとうございました。
やはり、注文書を発行されてから作業するという方法をとるのが一番の解決策のようですね。
No.1
- 回答日時:
別に注文書がなくても契約は成立します。
ですから、発注にもとづいて仕事をしたという証明さえ出来れば工事費用の請求は可能です。
ただ、相手が発注書がなければダメといいはるのなら最終的には訴訟で争うことになりますが。
早速の回答ありがとうございます。
>発注にもとづいて仕事をしたという証明さえ出来れば
現状は、営業社員から直接電話を受けて、即作業に入るという方法です。
なので、発注に基づいてという事であれば、退職した社員との口約束的なものしかありません。
現実はやはり厳しいですね (泣
>最終的には訴訟で争うことになりますが
私の時間的にそんな時間を取れないので、まず無理ですね。
どうもありがとうございました。
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