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皆さんのご意見をお聞かせ願えますでしょうか。
刑法175条に基づいて、わいせつ画像をメールで不特定多数の人と交換した場合は罪になりますが、逆に1人に送った場合は罪ではない、という考えが主流ですよね。
そこで、例えば多数に送信した人がいて、相手のパソコンや携帯電話が警察などに調べられた場合、その画像について調べると送信者の情報が出てきますよね。
そしてその人について警察が調べた場合、多数に送ったということで摘発できると思いますが、その人についてプロバイダなどに情報開示請求できるものなのでしょうか?教えてください。
また仮にそれができれば摘発可能だと思いますが、できない場合はその事由についてはずっと知られないままですよね。
これについて、皆さんどのようにお考えですか?お聞かせください。

A 回答 (4件)

>これは送信した側の個人情報がないと確認できないですよね?


いやあ、多分送信データのヘッダー等で判断するでしょう。
個人情報に当たるのはその後でしょう。

>そのような事件の摘発が今までほとんどないのはそういう理由もあるのかもしれませんね・・・
不特定多数に対してやる場合は、有料サイトにして「金原って見に来い」形式でやると思いますよ。送信がめんどくさいですし。金儲けしたいですし。
同行会的にやる場合は「相手も同じ穴のムジナ」ですから、仲違いでもしない限りチクる事はしないから発覚しないだけでしょうね。

この回答への補足

しかし、そのヘッダーからは個人情報は分かりませんし、hiroki0527様も1人だけが受信した状態だけでは情報開示要請はできない、とおっしゃいましたから、結局は分からないのではないのでしょうか。

補足日時:2006/03/12 20:15
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この回答へのお礼

もちろん、NO,1でおっしゃられたように複数人の受信が確認されれば要請するでしょうが、その複数へ送信したことがわかるには受信した1人のメールから調べないと分からないので、複数へ送信している、という事実はわからないのではないのでしょうか。
この考え方はあっていますか?

お礼日時:2006/03/12 20:26

>私が質問文で書いた事由は、権利侵害はあるのですか?



特定電子メールの送信の適正化等に関する法律の概要
http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/meiwaku.h …
いたずらメールならば、該当すると思います。
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この回答へのお礼

ではこの場合は個人が要請するのは無理、ということですね。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/13 17:00

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の概要


http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/denki_h.h …

警察だけではなく、個人でも、権利侵害があった場合は、その侵害に係る個人情報(IPアドレスなど)の開示請求ができます。
しかし、プロバイダが応じないことがあるので、捜査機関や弁護士などにお願いした方がよいかもしれません。

この回答への補足

私が質問文で書いた事由は、権利侵害はあるのですか?

補足日時:2006/03/12 17:53
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>そしてその人について警察が調べた場合、多数に送ったということで摘発できると思いますが、その人についてプロバイダなどに情報開示請求できるものなのでしょうか?教えてください。



警察が正式に捜査令状等を用意してプロバイダー側に要請すれば可能だと思います。
タダ、1人だけの受信だけで捜査令状等を用意できるかと言えば無理だと思いますね。
なので、複数の人がその人から受信したのを確認してから動くと思いますよ。

この回答への補足

>複数の人がその人から受信したのを確認してから動くと思いますよ。
これは送信した側の個人情報がないと確認できないですよね?

補足日時:2006/03/12 14:08
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この回答へのお礼

ご意見ありがとうございます。
そのような事件の摘発が今までほとんどないのはそういう理由もあるのかもしれませんね・・・

お礼日時:2006/03/12 12:55

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