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初めて質問させていただきます。

フジモリ元大統領が日本国籍を有していることが
認められたそうですが、
国籍法には

第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。

とあります。

まさかフジモリさんがペルー国籍を持っていないことはないと思うのですが。
どうしてでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

フジモリ氏の両親は、同氏の出生時にペルー国籍を申請したときに、ペルーの日本領事館にも出生届を提出。


その出生届が熊本に送付されたそうです。
フジモリ氏は事実上二重国籍になっているということですね。
ここでペルー国籍を返上すれば正式に日本国籍が認められるというのが政府の見解です。
現在のところ国籍法違反であることはまちがいなさそうですが、これも「政治的判断」ってやつでしょうか。
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この回答へのお礼

なるほど「政治的判断」ですね。
お答え、どうも、ありがとうございました。

お礼日時:2000/12/20 09:11

日本では、親が日本人の場合には出生地に関わらず日本国籍を取得することができます。

一方、ペルーのように親の国籍に関わらず国内で出生した人に国籍を認めている国も多くあります。フジモリ大統領は、親が日本人で、ペルーで出生したため二重国籍となったようです。
で、国籍法十四条の規定ですが・・・たしかに選択する必要があるのですが、無視して選択していなかった場合、日本国が勝手に日本国籍を抹消するわけにいかないために今まで二重国籍のままとなっているんだと思います。
それと、ペルーでは二重国籍を認めていると新聞に書いてあった気がします。
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この回答へのお礼

お答え、どうもありがとうございました。

お礼日時:2000/12/20 09:14

確かに国籍法では「二十歳に達した後・・・いずれかの国籍を選択しなければならない。

」とありますが、
二重国籍を罰する法律というのはない。とどこかで読んだ記憶があります。(うろおぼえですが)
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この回答へのお礼

お答え、どうもありがとうございました。

お礼日時:2000/12/20 09:13

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