電子書籍の厳選無料作品が豊富!

いつもこのコーナーではお世話になっています。
私どもの会社では、就業規則の上では、社員に休日出勤を命じたときは代休又は振り替え休日を与えるとなっています。ところが、管理職(課長、係長級以上)については、休日出勤しても手当も代休ももらえません。
自分の仕事の遅れなどでどうしても休日出てやらないといけないような場合はそれでも仕方ないかなとも思いますが、上司命令(私は一応課長級なので部長級以上)で出ないといけない場合は代休を取らせないと労働基準法上もまずいのではないかと思うのですが、どなたか労働法規に詳しい方、よろしくご回答願います。

A 回答 (3件)

職業柄、この手の事例を良く目にするのですが、課長・部長級が労働基準法を盾に取って会社と交渉すると、100%「だったら労働基準法を完全に適用できる待遇にしてあげるよ」って会社から言われて、平社員にされますよ。



減給は本人の同意が必要ですが、降格は同意なんていらないですから。

一旦平社員に落とされて、業績不振を理由に最低限の賞与昇給だけで定年まで働くのはソンだと思います。

老婆心ですが、参考まで。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

早速お答えいただきありがとうございました。
そうですよね。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/03/14 11:06

最近は、管理職は経営側ではなく労働者と見なすという考え方も出始めていますが、まだ一般的には管理職は経営側に入っています。


従って、管理職は建前として勤務時間に縛られません。(本音はそうではありませんが・・・)
従って、いくら残業をしても、休日出勤をしても関係ありません。

この回答への補足

勤務時間に縛られないと言うことは、逆に言うと、何時に出退勤しても、勤務時間中にちょっと私用で抜けても、関係ないってことでしょうか?

補足日時:2006/03/14 11:10
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速お答えいただきありがとうございました。
管理職は経営側なんですか。
そんな感じは全くしないのですが。(私の職場では)
給与も平のほうが残業やらなんやらで沢山もらえる月もあったりして。
管理職って、責任ばかり重くて良いとこないですよね。(ちょっと愚痴っぽくなっちゃいました)(^_^;)

お礼日時:2006/03/14 11:08

労働基準法上の管理監督者に該当する者には、労働基準法第35条の休日に関する規定は適用されませんので、必ずしも振替休日を与える必要はありません。



参考URL:http://media.jpc-sed.or.jp/~jinjifaq/256.html
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速お答えいただきありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2006/03/14 11:04

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!