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昨年(平成17年)12月1日に開業届を提出、同時に青色申告の申請の書類も提出しました。
ところがその後、退職予定の会社にもう少し在籍することになり、現在もサラリーマンとして給与所得を得ています。
昨年12月1日~12月31日までの事業収入はゼロ円、サラリーマンの給与の方は1年分で年末調整をしてもらっています。
このような場合は収入ゼロで確定申告をしたほうが良いのでしょうか?
事業はSOHOのような形態で、開業前にかかっている設備もPC、FAX、書籍ぐらいです。
いまさらな質問で申し訳ありません。
どなたか知識がある方がいらっしゃいましたら、宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

一言で言えば確定申告はしなければなりません。



また、開業前にかかっている費用があればそれらを損失として翌年以降に繰り越して翌年以降の申告所得を減らすことができますのでお得です。

国税庁の青色申告制度の概要を記載したHPを参考URLでご紹介させていただきますが、このタックスアンサーのHPをあちこちご覧になると分かりやすくて良いと思います。
なにより間違いがありません。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2070.htm
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所得の有無にかかわらず申請する必要があります。

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