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A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
以前知り合いの人が100万円を寄付し(寄付先は忘れました。
)きわどい事件に執行猶予を貰った事が有りました。
事件は『逮捕監禁・傷害・恐喝未遂』で『初犯』でした。
寄付金の額がどの程度判決に影響するのか知りませんが
恐らく罪の大小や所得にも因るのでしょう。
その人は組織の方で、保釈金は10年位前で確か400万円
だったと思いますからその辺からご自分と比較されては
多少参考になるでしょうか?
ただ寄付をしなかった場合、本当に実刑だったかどうかは
わかりません。 4人の弁護士による弁護団の強い要望が
あり、寄付をしました。
No.5
- 回答日時:
>どうやったらダブルってもらえるのですか?
これについては、弁護士に相談してください。具体的な事実関係を把握できる立場にあるのは、被告人の弁護人です。ですから、具体的な回答ではなく、刑法の規定についての一般的な回答をします。
道路交通法違反において罰金刑が宣告され、それが確定した場合は、窃盗罪の執行猶予は、任意的取消になります。
執行猶予を取り消すかどうかは、検察官からの執行猶予取消請求を受けた裁判所の裁量になります。
道路交通法違反において懲役刑が宣告され、それが確定した場合は、窃盗罪の執行猶予は必要的取消になります。つまり、検察官の請求により裁判所は必ず執行猶予を取消しなければなりません。ただし、次のいずれの要件も満たす場合は、執行猶予は取り消しされません。
1、窃盗罪の有罪判決が、保護観察付の執行猶予判決でないこと。(つまり、保護観察期間内に道路交通法違反を犯したものではいないこと。)
2、道路交通法違反の判決が、1年以下の懲役刑で、かつ、情状に特に斟酌すべきものがあるとして、それにつき執行猶予がつくこと。
有難うございました。保護観察付の執行猶予判決だったかどうかが判らないのですが通常保護観察付きの執行猶予の判決が主ですよね?また、友人や弁護士が法律扶助協会にお金を寄付して再度の執行猶予が出た話を言ってましたが判例が見当たらなくてそういうケースとか他のケース心当たりないですか?
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No.4
- 回答日時:
執行猶予は取り消され実刑となるでしょう。
無免許運転は「一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金」が科されますから執行猶予がつく可能性は高いと思われます。しかし、窃盗の執行猶予中の犯罪ですから「執行猶予の必要的取消し」もしくは「執行猶予の裁量的取消し」の事由に該当するものですから、「執行猶予は取り消され」刑に服すこととなります。
有難うございました。友人や弁護士が法律扶助協会にお金を寄付して再度の執行猶予が出た話を言ってましたが判例が見当たらなくてそういうケースとか他のケース心当たりないですか?
No.3
- 回答日時:
無免許運転が、罰金レベルで済むものなのか、実刑レベルの悪質なものなのかで、変わってきます。
道交法違反の前歴がなければ、無免許運転は罰金で済み、窃盗の執行猶予が取り消されないという可能性は十分にあると思います。
執行猶予中に罰金刑を受け、執行猶予が取り消されないで済むというのは、それほど珍しいことではありません。
しかし、過去に道交法違反で有罪判決を受けているとか、無免許運転の態様が悪質であって、実刑ということになれば、まず、執行猶予がつくことはありませんし、そうなれば窃盗の執行猶予も自動的に取り消されます。
具体的な対策は、弁護士に相談した方がいいと思いますね。
有難うございました。友人や弁護士が法律扶助協会にお金を寄付して再度の執行猶予が出た話を言ってましたが判例が見当たらなくてそういうケースとか他のケース心当たりないですか?
No.2
- 回答日時:
キツイ言い方になりますが・・・。
法律違反に対して「社会生活による更正の余地」があるから執行猶予になっているのでは。二度目ともなると、「社会生活による更正の余地なし」と判断されて、塀の中に入るのが普通だと思いますよ。
「道路交通法は別」以前に「法律を守ろう」という意識がないのでしょうか?
失礼ながら「塀の中のお勤め」で順法精神を身につけられることを期待します。
有難うございました。友人や弁護士が法律扶助協会にお金を寄付して再度の執行猶予が出た話を言ってましたが判例が見当たらなくてそういうケースとか他のケース心当たりないですか?
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