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 法律(特に商法?)の観点からお聞かせください。

 ヒューザーの小嶋社長の破産手続きが開始されたようです。そこで質問。

1.会社がつぶれたに経営者に責任は問われるのでしょうか?
・株式会社は「有限責任」なのに?
・いや、今回の件は「善管注意義務」を怠ったから?
・「法人格否認の法理」が適用されたのか?

2.小嶋社長以外の幹部には破産手続きされないのか?
 

 以前大学で、商法の授業を聴講した程度なのでほとんど理解していません。
 法人格否認の法理、善管注意義務、有限責任の関係性がわかっていないようです・・・。

 よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

No1の方も書いていますが、「よほどの大企業(この場合は「免除」扱いになる)」でも無い限り、普通は社長の個人保証が求められます。


借入金でもリース・ローンでも。
なので、会社が倒産した場合、連帯保証人である社長個人に対して借金返済が求められますので、社長自身も破産してしまうのが普通です。
現実企業の負債を個人で払うのはほとんど無理ですから。

この点でも大企業優遇がよく分かりますね。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
また、お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。

 よくわかりました、ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/11 16:50

会社が倒産して社長が破産手続きをする場合は、法的に個人責任が問われたということではなくて、会社の運転資金を借りる際に金融機関は社長の個人保証を求めるのが一般的ですから、そのことが原因になっている場合が殆どです。


会社が倒産すると、金融機関は保証人である社長個人に債務弁済を求めますから、社長も破産するというのが普通の筋書きです。
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この回答へのお礼

 回答いただきありがとうございます。
また、お礼が遅くなり、申し訳ありませんでした。

 よくわかりました、ありがとうございました。

お礼日時:2006/04/11 16:49

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