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喧嘩で傷害事件として起訴され、罰金30万円でした。
相手の嘘に供述が損害賠償請求の裁判を行っているうちに分かりました。
それが原因で起訴されたかは、分かりませんが・・・
そう言った事を理由に起訴の取り消しの手続きは可能なのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

第1審の判決が出ているのであれば、起訴を取り消すことはできません。


判決が確定している場合、判決を覆すには再審の申立てをすることになるでしょう。
未確定ならば上訴して争います。

参考
刑事訴訟法257条  公訴は、第一審の判決があるまでこれを取り消すことができる。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
刑事事件の方は、略式裁判?と言えば良いのですかね?30万払っておわりました。

損害賠償請求裁判は民事です。
そこで、相手の嘘、悪くないのに通院してる等、他にもあります。

補足日時:2006/03/15 18:13
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喧嘩で傷害事件として起訴され、罰金30万円


て判決でてるんですよ

方法は・・
控訴審で争い、無罪を勝ち取る

そして、相手のうそが

相手の嘘に供述が損害賠償請求の裁判を行っているうちに分かりました。
これが本当ならば、

判決が確定してる時は、

再審請求をする
そして無罪を勝ち取る

どちらにしても
弁護士に相談したほうが良いです
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