No.4ベストアンサー
- 回答日時:
将来的にお父様の財産はどなたが相続なさいますか?
あなた(長男)が相続されるのであれば、お母様の名義分を今のうちに貴方が相続しても良いのではないでしょうか?
何故なら相続には5千万控除という制度があるからです。
お母様からの相続で5千万控除を受け、
お父様からの相続の時に同じく5千万控除を受けられます。
(二度基礎控除5千万を受けられます)
ですので、今お母様名義の持分をお父様の名義にすると損をしますよ。
※相続時の控除※
基礎控除5000万+1千万×相続人=基礎控除合計額
上記の計算で貴方がた家族が相続時に受けられる控除額は8000万円となります。(誰が相続しようと控除されます)
相続財産が8000万以上になれば相続税は発生しますが、それ未満であれば相続税は発生しません。
(お母様の持分が課税対象となります)
ですから、お父様の名義に移転してしまうと課税対象は現在の家屋全体になりますので、損をするという計算になります。
それと将来的にこの基礎控除制度が廃止になる可能性だって有り得ますし、
減額になる可能性だって有り得ます。
お父様の名義よりは将来的に相続する人へ相続してしまうのがベストだと思われます。
私ならそうします。。。
No.3
- 回答日時:
相続の登記などは
必ずしも今すぐする必要はありませんが、
もしもお父様に、前婚者との間の子供がいるような場合、
このまま放置しておくと、お父様が亡くなったとき、
お母様と血縁関係のないその子も相続人になってきて、
手続きが面倒になったりします。
また、お母様の相続人に関しても、
後になってわかった、ということがないように早いうちに確認をし、
遺産分割協議などはしておくべきだと思います。
なお、4月1日から登録免許税の税率が変わります。
税率ベースで今の2倍になりますので、
それまでに間に合うようであれば、
今のうちに登記をしておいたほうがいいかもしれません。
No.2
- 回答日時:
共有かどうかは関係なく、純粋に母名義の資産(不動産や預金など)を相続して、不動産であれば登記を行います。
全財産を合計して、それを分けますので、誰がどれをもらってもかまいません。
遺言書がなければ、分割協議書を作って、全員の同意があれば自由に財産を分けることができます。
登記には分割協議書が必要になると思いますので、司法書士さんにご相談されるのが良いでしょう。
No.1
- 回答日時:
こんにちは。
民法で、相続は被相続人(お母さんですね)がなくなられた時点から始まりますから、それ以降の、相続以外のお母さんの資産の移動は出来ません。
共有名義したら、それぞれ持分を決めておられるはずですから、一番簡単なのは、お母さんの持分をお父さんが相続されればいいと思います。
相続は、相続人の協議で決めますから、必ずしも法定相続の割合いでする必要はないです。お父さんの法定相続分は1/2ですが、土家屋の価値が、全相続財産の1/2を越えたとしても、貴方と妹さんが納得されるんでしたら、何ら問題はないです。
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