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新築戸建を購入し、先週内覧会を
おこないました。そこで発覚したのですが
隣の家(古くからある)の要壁が境界線から
30センチほど私の土地へはみ出ています。
ちょうど車庫部分のため、車の出し入れが
非常に大変で・・・
自分の土地を勝手に使われているみたいで
気分が悪く、売主に文句をいったら「現状を
理解して契約してもらったので・・・」と
あいまいな返事しか返って来ません。
ちなみに、重要事項説明書にも契約書にもこのことは
記載されておらず、これは業法47条に触れているのではと思ってしまいます。
本来ならば、契約破棄でもしたいところなのですが
家は気に入ってるし、明日決済なのです。
この場合どのように対処したらよいのでしょうか?
隣地、または売主に土地を買い取ってもらえるのが
一番いいのですが・・・

A 回答 (4件)

NO3です


記入漏れでした。

貴方の土地を擁壁が侵害しているなら、
その部分は実質使えませんから、その部分まで買う必要ありません、

先方にも落ち度が有るようですから
売主に買い取ってもらうか、値引き交渉してください。
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この回答へのお礼

>貴方の土地を擁壁が侵害しているなら、
>その部分は実質使えませんから、その部分まで買う必要ありません、

>先方にも落ち度が有るようですから
>売主に買い取ってもらうか、値引き交渉してください。

ご回答ありがとうございます。
今の段階では特に値引き交渉などはしておらず
売主側の見解を文書にて提示してもらうように
求めています。
将来的には買取に話をもっていければいいなと
思っています

お礼日時:2006/03/25 00:30

>30センチほど私の土地へはみ出ています。


>自分の土地を勝手に使われているみたいで

文面では理解しにくいのでもう一度お聞きします。
その部分は貴方の土地ですか、
貴方の土地ではないのですか、
貴方の土地なら、お隣に申し出て、なぜそうなのか納得が出来るような説明を受けてください。
その上で撤去してもらうなり、土地を買い取ってもらうなり交渉してください。

貴方の土地で無いなら、土地を譲って貰えるよう、お願いする、
若しくは諦めるしかありません。

でも内覧会迄なぜ分からなかったんでしょう。
最初に、此処から此処までが敷地ですよ、
境界杭(プレート)は此処ですよと説明されなかったのですか。

貴方の土地を侵害されているなら
消費者センター若しくは弁護士などに相談の上、
今後の方針を決めてください。

この回答への補足

>でも内覧会迄なぜ分からなかったんでしょう。
>最初に、此処から此処までが敷地ですよ、
>境界杭(プレート)は此処ですよと説明されなかっ
>たのですか。

境界線の明示は内覧会のときに行われ、
(それまでは建物しかみてませんでした)
その際建築士の叔父に同席してもらっていたため
この問題が発覚しました。お恥ずかしい話ですが・・・

来週には住宅問題紛争センターに相談してみようと
思っています

補足日時:2006/03/25 00:32
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 事前に説明がなければ、質問者さんの云われるとおりでしょうね。

「いった、いわない」の争いとならないように、そういったことは文書で残す必要があると思います。

 それから、よけいなお世話ですが、「要壁」ではなく「擁壁」です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
アドバイスに従い、売主に文書の提示を
求めています。
「擁壁」ありがとうございます。
勘違いしてました・・・

お礼日時:2006/03/25 00:39

契約のことは分からないのですが別の観点から・・・



もし隣人が境界線をはみ出して20年以上経過していたら、時効取得で無条件に隣人のものになってしまいます。
しかも無料で・・・

その辺は、とりあえず売主に確認しておかないと後で大変なことになる可能性があります。
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この回答へのお礼

時効取得になっていて、隣人のものに
なっていたとしたらそれってある意味詐欺ですよね・・・
不動相談所等にも話をしてみようと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/25 00:43

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