
新築戸建を購入し、先週内覧会を
おこないました。そこで発覚したのですが
隣の家(古くからある)の要壁が境界線から
30センチほど私の土地へはみ出ています。
ちょうど車庫部分のため、車の出し入れが
非常に大変で・・・
自分の土地を勝手に使われているみたいで
気分が悪く、売主に文句をいったら「現状を
理解して契約してもらったので・・・」と
あいまいな返事しか返って来ません。
ちなみに、重要事項説明書にも契約書にもこのことは
記載されておらず、これは業法47条に触れているのではと思ってしまいます。
本来ならば、契約破棄でもしたいところなのですが
家は気に入ってるし、明日決済なのです。
この場合どのように対処したらよいのでしょうか?
隣地、または売主に土地を買い取ってもらえるのが
一番いいのですが・・・
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
NO3です
記入漏れでした。
貴方の土地を擁壁が侵害しているなら、
その部分は実質使えませんから、その部分まで買う必要ありません、
先方にも落ち度が有るようですから
売主に買い取ってもらうか、値引き交渉してください。
>貴方の土地を擁壁が侵害しているなら、
>その部分は実質使えませんから、その部分まで買う必要ありません、
>先方にも落ち度が有るようですから
>売主に買い取ってもらうか、値引き交渉してください。
ご回答ありがとうございます。
今の段階では特に値引き交渉などはしておらず
売主側の見解を文書にて提示してもらうように
求めています。
将来的には買取に話をもっていければいいなと
思っています
No.3
- 回答日時:
>30センチほど私の土地へはみ出ています。
>自分の土地を勝手に使われているみたいで
文面では理解しにくいのでもう一度お聞きします。
その部分は貴方の土地ですか、
貴方の土地ではないのですか、
貴方の土地なら、お隣に申し出て、なぜそうなのか納得が出来るような説明を受けてください。
その上で撤去してもらうなり、土地を買い取ってもらうなり交渉してください。
貴方の土地で無いなら、土地を譲って貰えるよう、お願いする、
若しくは諦めるしかありません。
でも内覧会迄なぜ分からなかったんでしょう。
最初に、此処から此処までが敷地ですよ、
境界杭(プレート)は此処ですよと説明されなかったのですか。
貴方の土地を侵害されているなら
消費者センター若しくは弁護士などに相談の上、
今後の方針を決めてください。
この回答への補足
>でも内覧会迄なぜ分からなかったんでしょう。
>最初に、此処から此処までが敷地ですよ、
>境界杭(プレート)は此処ですよと説明されなかっ
>たのですか。
境界線の明示は内覧会のときに行われ、
(それまでは建物しかみてませんでした)
その際建築士の叔父に同席してもらっていたため
この問題が発覚しました。お恥ずかしい話ですが・・・
来週には住宅問題紛争センターに相談してみようと
思っています
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