私は、整形外科で症状固定とされ(頚椎ヘルニアです)被害者請求する為の色々な資料を集めている最中なのですが、他にもペインクリニックでバレリュー症候群の治療もしています。
ここは最近なので症状固定にはなっていません。
でも、後遺損害診断書は一緒に出した方が良いものなのでしょうか?
(主治医に事情を説明して)
それとも、後からでも大丈夫なものなのでしょうか?
それと、バレリュー症候群で後遺損害の認定はされるのでしょうか?
頚椎ヘルニアは自覚、他覚、神経の所見を揃えることは可能だと思いますがバレリュー症候群の場合は神経の異常なのでペインの先生も私の今までの経過と症状を聞いてバレリュー症候群と診断しているようなのです。
実際、星状神経節ブロック注射をして頂いてから徐々にではありますが良くなっていると思いますが別にMRIや検査した訳でもありません。
ホント、今までの経過と症状だけなので後遺損害の認定なんてされたことあるのかな?と思い質問しました。
バレリュー症候群には他覚所見や神経学的な所見がないので・・・
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問は後遺障害がどうしたら認定されるかと云う事だと思いますが。
頚椎に関する後遺障害の認定基準は第12級12号の『局部に頑固な神経症状を残すもの』と第14級10号の『局部に神経症状を残すもの』と成っており、何れも神経症状が中心です。後遺障害の審査は自算会の調査事務所の担当者と調査事務所の顧問医によって認定しますので、判断する方の考え方で決まる場合が多い訳ですが画一的だけでは有りません。頚椎捻挫とバレー・ルー症候群でた他覚的所見が乏しいためその真偽性が問われる場合が少なくないとあります。しかし後遺障害の認定の為の『後遺症診断書』ですから事故が原因で頑固な傷害が残されてしまった事の事実を強調して証明する事が重要ですので、出来るだけ『後遺症診断書』に書き込んで頂いた方が良いでしょう。脛骨の変形や狭窄が事故によるものと判断されれば第12級で認定される場合もあると思います。
No.5
- 回答日時:
ご質問の件ですが、例えば部位が違う場合は別々に期間を開けて申請しても大丈夫です。
両部位共に後遺傷害が認定された場合は『併合』の第何級という認定を致します。尚 両部位共に症状固定になっていれば一緒に提出してもOKのはずです。お礼が遅れてしまって申し訳ありませんでした。
今回も回答ありがとうございます。
最後に2点だけ教えて下さい。
後遺損害診断書の自覚症状の欄に当然、頚椎ヘルニアの自分の症状を書きますが
一般に言われている頚椎ヘルニアの症状は肩から上肢にかけての痛みや痺れ、筋肉の萎縮、筋肉の痙攣等で
眩暈や吐き気や耳鳴りはなかったのでバレリュー症候群かな?とも思ったのでペインクリニックに行ったんです。
そこで質問なのですが、もし私がペインクリニックに行ってなく整形外科で頚椎ヘルニアの診断で
上記の症状があった場合に後遺損害診断書には全ての症状を書いた方が良いのですか?
それとも、眩暈や吐き気や耳鳴りは頚椎ヘルニアで症状的には余りないので反対に立証もできないのであれば
書かない方が良いのでしょうか?
後、話は変わりますが私も自分なりに色々と調べたのですが私は頚椎ヘルニアとバレリュー症候群ではなく頚椎症ではないか?と思ってきてます。
正直、頚椎症の神経圧迫型ですと頚椎ヘルニアとバレリュー症候群の症状と大体同じになることが解りました。
確かにMRIで確認すると椎間板が出ているのではなく骨と骨が変形して神経を圧迫しているような気がします。
それでまた色々と調べたのですが頚椎症は加齢や外傷でなるとのことですが頚椎症でも自覚症状と画像所見と神経学所見があれば12級も可能なのでしょうか?
いつも、ご迷惑掛けて申し訳ありませんが宜しくお願いします。
No.4
- 回答日時:
確かにおっしゃる通り、顔以外の後遺障害は6ヶ月位の期間様子を見て本当の症状固定になり、その時点で「後遺症診断書」を作成して頂くのが本来の姿です。
既に整形外科で症状固定と診断さて「後遺症診断書」を作成して頂いたとの事ですので。一定期間を経過して作成して頂いたものと解釈しておりました。部位に付いては頚椎と云うことで調査事務所で同一部位と判断される可能性があります。前記しました通り整形外科の判断の補足としてペンクリニックの診断書・診療報酬明細書を添付するのか、ペンクリニックで改めて「後遺症診断書」を作成して頂き、それ主するのかによって状況は変ります。何度も本当にありがとうございます。
そして色々と質問して申し訳ありませんでした。
ちょっと、ごちゃごちゃになっている面もあるのでおさらいさせて頂きます。
整形外科は事故後7ヶ月でペインクリニックは先月の2月中旬から通っているのでまだ1ヶ月しか通ってません。
その場合ペインクリニックで後遺損害診断書を書いて頂いた場合、調査事務所は受付をしてくれるのかが知りたいのです。
これがペインクリニックなのでややこしくなっていますのでペインクリニックを眼科としたらどうでしょう?
つまり事故は7ヶ月前で整形外科は事故後通院し症状固定、でも眼科は一ヶ月前から通院している場合に主治医が後遺損害診断書を書いてくれた場合に調査事務所は整形外科の後遺損害診断書と同じように受け取って審査してくれるのか?
それとも事故後7ヶ月だけど治療開始から1ヶ月しか経っていないので受け取らないのか?
本当に申し訳ありませんが宜しくお願いします。
No.3
- 回答日時:
後遺障害の認定は症状固定と判断した場合ですので、ペインクリニックの医師が改めて、現時点が症状固定と判断して先生が『後遺症診断書』を作成してくれたのなら提出すべきでしょう。
しかしペインクリニックでの治療経過の解る「診断書」と「診療報酬明細書」(コピーでも可)は添付する必要が有ります。ペインクリニックの先生は整形外科での治療で症状固定と判断し「後遺症診断書」を作成した事を知っているのでしょうか、既に整形外科で「後遺症診断書」を作成した事を知っていて書いてくれるでしょうか。正確には後遺傷害の部位が同じなら、後の「後遺症診断書」が活用される事になります。この回答への補足
ペインクリニックの先生は整形外科の先生が症状固定とし後遺損害診断書を作成したことは知ってます。
それと「整形外科で「後遺症診断書」を作成した事を知っていて書いてくれるでしょうか」確かに言われてみればそうですね。
只、頚椎ヘルニアとバレリュー症候群は治療する科も違いますし原因となる場所?も違うと思うんです。
バレリュー症候群は頚部交感神経の異常でおこりますが、頚椎ヘルニアは頚部神経根の圧迫でおこる訳ですので後遺損害も別々ではないでしょうか?
えっ、そうだったんですか。
ありがとうございます。
私はてっきり6ヶ月を過ぎないと審査事務所に提出してもダメかと思ってたんです。
実際、骨折とかは3ヶ月位で症状固定となってその後、後遺損害診断書を書いて頂くと思うんですね。
でも、3ヶ月では審査事務所も受付ず、やはり事故後6ヶ月経つまで自分で持っていて過ぎたら提出をするのかと思ってました。
なので、ペインクリニックは通院して1ヶ月しか経ってないのに後遺損害の申請をしても良いのかな?と思ってたので聞きました。
症状固定と後遺損害の診断書は主治医がOKであれば、事故後1ヶ月でも2ヶ月でもいつでも書いて頂けるとは思ってました。
でも、その後遺損害の診断書を審査する事務所は6ヶ月経たないとダメだと思っていましたので凄く驚いたのと勉強になりました。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
本来なら別の医師(この場合はペインクリニックの先生)が症状固定になっていないと診断すれば「症状固定」では無い事に成ります。
従って治療の継続は認めるべきですが。問題なのは相手の保険会社は打ち切りを目的にしているので、恐らく前の病院の症状固定を理由に話を進めるでしょう。自賠責保険の傷害の120万円以内であれば『損害保険料率算出機構』の地域の調査事務所の相談室で相談して、その答えで相手の保険会社と交渉すれば良いのですが。120万円を超えていると任意保険ですので、相手の保険会社の考え方に成りますからあくまで話し合いに成ります。また診断書は最初に警察に提出するのは「見込み診断書」で治癒までの見込み期間を(大概医師は短く書きます)記入したものです。会社に提出する「診断書」と共に一通3,150円が普通です。
保険での治療費の請求の為に発行するのは正式な『診断書』と『診療報酬明細書』で金額は両方で通常9,450円が治療費と共に請求されます。
何度もありがとうございます。
私の場合は途中から健康保険に切り替えましたが休業損害で既に120万を超えてしまっているので間違いなく120万は超えていますのでペインクリニックに通っている分の治療費等はあきらめます。
それと診断書の件ありがとうございます。
会社に出すような簡単な診断書でなく治療開始日とか色々と書いてある複雑な診断書ということが解りました。(私、会社に出すような簡単な診断書を被害者請求として出そうと思ってました)
後、私の場合ペインクリニックでの通院は約1ヶ月なのですが主治医に言って整形外科とは別に後遺損害診断書を書いてもらえた場合、審査機関に提出しても良いのでしょうか?
事故後、7ヶ月経過し整形外科での通院も7ヶ月なので審査機関も受付してくれると思うのですがペインクリニックは1ヶ月しか通ってないので・・・
No.1
- 回答日時:
バレー・ルー(で教育されました)症状の原因が自律神経(交感・副交感神経)の何らかの機能失調に起因すると考えられ、両機能のバランス不全は内臓機能の失調をきたす。
主に星状神経節ブロックによって症状の改善が得られるとあります。事故に関連したストレスは自律神経を介して全身の種々の内臓に関節的に機能失調をきたすそうですので、バレー・ルー症候群としての認定は難しいでしょうが、頚椎ヘルニアと含めての認定の審査の参考に成るでしょう。ですからペインクリニックでの治療も参考に「診断書」や「診療報酬明細書」も添付した方が良いでしょう。しかし症状固定後も治療を続けなければ成らない状態が本当に『症状固定』といえるのでしょうか。すみません。
また教えて下さい。
私、整形外科ではもうこれ以上、治療しても劇的な回復が認められない。とのことで症状固定になったんですね、でもペインクリニックの先生には症状固定とは言われてないのですがこの場合、整形外科で症状固定としてしまったのでペインクリニックの方の治療費等は頂けないのでしょうか?
それと診断書のことですが私、この間初めて解ったのですが診断書って色々とあるんですね。
私はいつも会社に提出しなくてはいけないので会社用のホント簡単な診断書を3150円で頂いていたのですが、こちらで言う診断書とは被害者請求の時に必要な診断書のことですね。
傷病者、傷病名、治療開始日、症状の経過・治療内容および今後の見通しとか色々と書いてある。
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