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交通事故により、頸椎前方固定手術を受けました。後遺症といえば、指先のしびれと肩の廻りの違和感がありますが、普段の生活において特に困る程ではありませんが、後遺障害等級の認定はしてもらえるのでしょうか?教えて下さい。

A 回答 (6件)

ご質問は交通事故での受傷で損害賠償として後遺障害が認定されるかと云うご質問で宜しいでしょうか。

? 既に前方固定術をされて神経症状に異常が無く、改善されていれば後遺障害と判断されないでしょう。頚椎に関する後遺障害は第12級12号に『局所に頑固な神経症状を残すもの』と第14級10号に『局所に神経症状を残すもの』とありますように、何れも神経症状の異常が条件に成ります。もし手術の傷跡がの残った場合には『外貌に醜状を残すもの』と云うのも有りますが。何れも該当するのは難しいのではないでしょうか。前方固定術は大変難しい手術なので数年前までは手術をするのを嫌がる医師もおりました、また失敗して裁判に成った例も3件ほど知っています。前方固定術が成功して健全な状態に回復されたご様子で大変良かったですね。

この回答への補足

貴重な意見と温かい心遣いを頂き、ありがとうございます。私自身も交通事故に遭い、頸椎を骨折しました。首の骨折と聞けば、誰もが死んだと思うくらいの重症が、先生や家族、また皆さんのおかげで、普段の生活には差し支えのない状況まで回復できた事に大変感謝しています。自分の考え方も大きく変わり、不幸中の幸いと感じております。ただ、苦労と心配をかけた家族に何かしてあげたいという気持ちから、何とか慰謝料を頂いて、恩返しをしたいと考えております。そこでお尋ねしたいのですが、この手術を行った場合、脊柱に変形を残すものということで、後遺障害等級11級の認定は無理でしょうか?教えて下さい。

補足日時:2007/06/16 10:34
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ご質問にお答えします。

まず頚椎の骨折とは大変びっくり致しました、回復されて良かったですね。後遺障害は自算会の専門の担当者と調査事務所の顧問医によって判断しますが、ご質問の第11級7号『脊柱に奇形をの残すもの』が認定に成るかとのご質問に付いては前方固定術が無事成功されて不自由が無い状態であれば、調査事務所が後遺障害と認定するかどうかは担当者と顧問医の判断です。しかし後顧の憂いが無い様に『後遺症診断書』を作成して頂いて審査して貰い納得される方が良いでしょう。
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この回答へのお礼

貴重な意見ありがとうございました。移植した骨(腸骨)が2個の頚椎と癒合しただけで、認定されるものだと思っていました。しかし、術後の後遺症の状況により認定されるということなんですね。すると神経の圧迫を取り除いたので、肩の違和感や指先の痺れについては、あくまで私の自覚的症状ということになりかねないですね。圧迫のあった場所はMRI等では発見できず、脊髄に造影剤を注入したミエロCT撮影により発見されましたが、術後はミエロCTは実施していません。医師から、体に負担がかかるのでという理由ですが、実施したほうがいいかもしれませんね。

お礼日時:2007/06/17 09:06

私の場合、頚椎椎間板ヘルニアということで、直接頚椎を破損したのではなく、事故で診断を受けた病院で判らず、痺れが酷くなり、他の医療機関館林の慶友会整形外科に通院して「即手術!」となったので、頚椎自体破損されたあなたの場合では、違っていて当たり前ですね。


私の場合、交通事故処理センターに相談に行ったところ、「保険屋と医者がグルになって騙しているよ!」と言われました。

きちんと診断書が出て、対応してもらえるようですので心配要らないと思います。
私など、「全治2週間は県警の指導」「担当者はそんなことは言っていないと言ってます。」で終わりでしたから。
ちなみに、頚椎ヘルニアで前方固定術自体、することはめったにないと言われました。
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この回答へのお礼

現在のお体の調子はどうですか?貴重なアドバイスをありがとうございます。大きな怪我等をすると健康が一番って思えますよね。お互いに健康には気をつけていきましょう。ありがとうございました。

お礼日時:2007/06/16 11:57

No.2です。


自覚症状があり、他覚的所見(MRIやXP)でこれを説明でき、神経学的
所見で説明できていれば大丈夫と思います。
問題は『普段の生活において特に困る程ではありません』を調査事務所がどの様に見るかでしょうね。
症状が残っていれば認定の可能性は大きいと思いますが・・・。
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頸椎前方固定術は11級7号に認定されます。


ただし、外力が相当程度に強く、事故当初からメルニアの部位に合う症状を示している事等一定の条件らしきものがあるようです。
保険会社の認識は交通事故でヘルニアは出現しないと言う事のようです。
私の友人も前方固定術で非該当になっています。
相当因果関係が認められないと言う理由です。
交通事故から3か月たっての症状出現が響いたと考えています。

この回答への補足

ありがとうございます。友人の方も大変でしたね。私の場合は、交通事故により、頸椎を骨折してしまいました。これは外力が相当程度強いにあてはまるでしょうか?また、事故後1か月位してから腕が挙がらない状態となり、CT、MRI等の検査でも異常が確認出来ず、精密検査(ミエロCT撮影:骨髄に造影剤を流し込み撮影)をして、椎間板が変形して神経を圧迫していることがわかり、手術という運びになりました。私の場合も事故1か月後から腕が挙がらない症状がはっきりと確認でき、圧迫の確認が事故2か月半後、頸椎前方固定手術は事故半年後に行いました。この期間が長いのは不利となりそうですね。治すことが最重要ですが、認定がもらえるように頑張ってみます。貴重なアドバイスに心より感謝いたします。

補足日時:2007/06/16 10:14
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この回答へのお礼

貴重な意見をありがとうございました。

お礼日時:2007/06/16 11:58

こういう場合、個人差があるので、主治医に相談することです。


後遺障害は、事故後1ヶ月以上治療をしても、症状の改善が見られない場合に認定されます。
あとは加齢によるもの等がありますので、主治医に判断してもらうしかありません。
後遺障害は、障害者としての認定を受けるものとなりますので、結構シビアですし、実生活上で支障があることが目安となるようです。
手続きとしては、市町村役場に行って、聞いてみてください。
場所により対応が異なるようですので。

この回答への補足

kawakawakawa13さんは経験者ということですが、頸椎前方固定手術の経験がおありなのでしょうか?私の調べたところでは、11級の脊柱に奇形を残すものという事項に合致するようなのです。私がある意味事故前とそんなに変わらない生活ができているので、認定の基準がゆるまったりするのかなと疑問を抱いております。

補足日時:2007/06/16 09:07
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この回答へのお礼

早速のご対応ありがとうございます。主治医には後遺症診断書の作成をして頂きました。これを自賠責の機関へ提出することにより等級の認定がされるそうなので、その返事が来る前に質問させて頂きました。

お礼日時:2007/06/16 09:01

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