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「レントゲンやMRIに異常が見られず自覚症状を裏付ける根拠に乏しい事、また以前の交通事故で14級10号が認められており同一部位の障害として加重したものと捉えられない事から非認定とする。」
との結果が出ました。

同一部位の加重とありますが、実際は別の箇所ですので納得いかず異議申し立てを行いたいのですが、まずどのように手続きをとればよいのでしょうか。異議申立書をもって手続きを行うとありますが・・。違う病院へ行き改めて診断書を書いてもらうことになるのでしょうか?
また、用紙には自賠責保険に対し直接請求を行うことも出来るとありますが、どちらを実行するほうがよいのでしょうか。
ご教授お願いします。

ただ、レントゲンもMRIも見た限りでは異常はないが、自覚症状はあるといった状況のですので認定されるのは難しいでしょうか。

A 回答 (2件)

>同一部位の加重とありますが、実際は別の箇所ですので納得いかず異議申し立てを行いたいのですが、まずどのように手続きをとればよいのでしょうか。

異議申立書をもって手続きを行うとありますが・・。違う病院へ行き改めて診断書を書いてもらうことになるのでしょうか?
また、用紙には自賠責保険に対し直接請求を行うことも出来るとありますが、どちらを実行するほうがよいのでしょうか。
ご教授お願いします。

・異議申し立てをするのであれば、提出する資料(後遺障害を証明できるもの)は最初のものよりも、より根拠の明確なものを提示する必要があります。

※申請は必ず「相手自賠責」の方に提出して下さい。

>レントゲンもMRIも見た限りでは異常はないが、自覚症状はあるといった状況のですので認定されるのは難しいでしょうか。

・他覚所見(画像所見など)が無い場合は14級となります。
MRIを精度の高い機器(1.5テスラ)で撮影しても
画像所見なしだったのであれば
神経学的テスト(スパーリングテスト)を行い、
症状の根拠を示す結果を提示する方法があります。
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この回答へのお礼

神経学的テスト(スパーリングテスト)ですか、考えてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/07/09 17:55

文章の読み方の違いですね。



「(後遺障害診断書をもととする、)レントゲンやMRIに異常が見られず自覚症状を裏付ける根拠に乏しい事、
また以前の交通事故で14級10号が認められており同一部位の障害として加重したものと捉えられない事から非認定とする。」

上のように分かれて読まれれば、納得できるのでは無いでしょうか?

前項の物は、認められたとして14級です。
以前14級が認められている人は、新たに14級の後遺障害がたとえ違う部位に残ったとしても、後遺障害の等級が上がる事はありません。

14級は決まりで、4箇所認められても、併合しても14級でしか無いのです。

レントゲンなどによるはっきりとした物が無い限り、後遺障害の等級は14級でしかありません。
すでに、以前14級の後遺障害を認定されていると言う事ですので、新たに14級を認めたとしても、併合等級は上がる事が無い。となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
参考にします。

お礼日時:2009/07/09 17:55

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