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交通事故で後遺障害が非該当でした。

以前に相手の信号無視による交通事故に遭いました。その時にムチウチの症状になってしまい半年間通院していました。治療日数183日の通院が40日になります。
通院を始めてから半年経った日に保険屋から示談という事で通院の打ち切りという事になりました。
通っていた病院は整形外科なのですが、先生からは痛みやシビレの症状を認められております。ですが、後遺障害には非該当となり痛みと何とも言えない嫌な気持ちだけが残ってしまいました。

後遺障害に該当しない理由は2つ書いてあります。
1つは自覚症状を裏付ける客観的な医学的所見に乏しいことに加え、将来性においても回復に困難と思われるから該当しないとの理由が書いてあります。

そして、2つ目は右腰部痛、右股関節部痛、右下股シビレ等については自尊倍保険における後遺障害には該当しないものと判断しています。また、症状の出現時期は9日経過した時であるため今回の事故との関係は認め難く、また症状の一貫性も無いとの事が書いてあります。


2つ目の9日経過というのは病院に行った日であり、症状が発症いたのは事故の翌日なんです。じゃあ、なんで翌日に病院に行かないんだ?と聞かれたら何も言えませんが・・。実際のところは直ぐ治ると思っていて、自分の思い違いで人身事故に変わってしまう事を考えて1週間程様子を見ていたような感じです。

長くなってしまいましたが、もう後遺認定障害を認めてもらう事は難しいのでしょうか?ネット上でも沢山のそういった代理があるみたいですが、何が良くて本当に信頼できるのか、いくらくらいかかるものなのかなど全く分からなくて。

小さなアドバイスでも良いのでご回答の方よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>交通事故で後遺障害が非該当でした。



まずはじめに現実から申し上げますと、他覚的異常所見のない場合、つまりレントゲン等の画像に異常所見が見られない場合は、後遺障害申請者の9割が非該当になります。

後遺障害と認定されるには、ある程度重い後遺症であることが必要で、認定基準に満たない場合は非該当となります。他覚的異常所見がない場合は、この認定基準を満たすことが難しく、結果、その多くが非該当となっていのです。

>もう後遺認定障害を認めてもらう事は難しいのでしょうか?

自賠責保険に対して異議申し立てを行うことができます。
しかし、新たな証拠となる専門医の診断書等が不可欠です。

他の方への回答ですが、参考にしてください。
http://qanda.rakuten.ne.jp/qa6179489.html
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はじめまして。


初めにお断りしておきますが専門家ではありません。
二週間ほど前に交通事故に遭ったばかりなので、小さなアドバイスならできるかと。


治療日数について、自賠責保険の支払い限度額はお聞きになっていますか?
治療やそれに付随する費用、休業補償や慰謝料などすべてを含め
1人につき120万までと決められているそうです。
なので、通院日数に関係なく限度額に達したため40日と判断されたのでは・・・。

因果関係に乏しいという理由から、初診が遅れたことは
後遺障害認定に響いた可能性があるかもしれませんね。
何かしら症状があったはずなのに、どうして放っておいたのか
というのが向こうの論理ではないでしょうか。

時間の経過とともに追って表れる症状については因果関係が認められにくく
治療費を負担しかねる というようなことは言われました。


また、>自覚症状を裏づける客観的な医学的所見に乏しい というのは
担当医師が所見を明確に提示することが難しいためだと思われます。
根拠はないが、自覚症状のみが認められるという状態です。

>将来性においても回復に困難と思われる  という点は矛盾がありますね。
将来も回復の見込みがないなら後遺障害とするべきだと思うのですが・・・。


及ばずながら、少しでも参考になれば幸いです。
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