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前期に「賞与引当金」を計上したにもかかわらず、
今期の業績が悪いという理由で、「賞与引当金」を
取り崩しても、賞与を支給しないということはできるのですか?
つまり、取り崩した「賞与引当金」で今期の赤字を免れるようにすることは可能ですか?
また「賞与引当金」は他の名目で利用できるのですか。

A 回答 (2件)

「賞与引当金」計上してあっても支給しないことはできます


賞与を支給するかしないかは会社の判断によるからです。

>「賞与引当金」計上してあっても支給しないことはできますか?
?取り崩したら、積み立ての対象となった賞与を支給しちゃダメです。賞与を支給しないと決めたからこそ、賞与引当金を取り崩すことができます。

>つまり、取り崩した「賞与引当金」で今期の赤字を免れるようにすることは可能ですか?
→賞与を支給しない結果、賞与引当金は取り崩され引当金戻入として収益(利得)勘定となります。これにより、赤字を黒字にできるでしょう。
ただし、この方法で黒字にしてもすぐに本当は赤字だったと銀行や会計士にばれます。
私は会計士ですが、BS・PLの期間比較や損益計算書の通査により、私ならすぐ見抜けるはずです。
引当金戻入は、特別利益で計上することになりますが、損益計算書を見ればすぐ分かります。それに取り崩すということは賞与を支給できないということなので、業績の如何もばれます。
また、黒字にすれば通常税金が発生するため、黒字にしたことで余分なキャッシュアウトも生じます。

賞与引当金の取り崩しで黒字にする場合、上記を肝に銘じた上でされた方がよろしいと思われます。

>また「賞与引当金」は他の名目で利用できるのですか。
出来ません。
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経理処理の継続性の原則から、特別な事由がない限り引当金を計上しないことはできません。

しかしながら前期支給していて今季支給しなければ支給対象期間方式での計上の場合、結果的には洗替により赤字を免れることができます。賞与を支給するかしないかは会社の方針で決まりますので支給しないことは可能です。他の名目で使用することはできません。
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この回答へのお礼

回答ありが等ございました。

お礼日時:2006/04/24 06:02

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