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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
先の回答で既に答えが出ていますが。
ちょっと見方が異なるので回答します。住宅性能表示制度は法律に基づく制度で、住宅性能保証は一種の保険のようなものです。
住宅性能表示制度は、従来建築基準法で最低限のルールを定めて、一定規模の建物に対して強制的に適用していましたが、これだと最低限の性能しか保証されません。
自動車などについては車種によりグレードが異なるのは一般的に認知されておりますが、住宅の性能というのは素人にはよくわかりませんので、その表示方法を法律で定めたものです。だから何段階かの等級があります。
これによって住宅の取引(売買、請負)の際に、住宅の性能をわかりやすくするために設けた制度で、契約で取引する住宅の性能の条件付けをするための書類と考えられます。
またその性能がでているかどうかを判断するための検査があります。しかし、先の回答にあるように性能が出ていることを保証するものではありません。だから、万が一契約にある性能が発揮していなければ、契約に対する債務不履行として法律上扱えることになり、瑕疵に対して法的に処理しやすくなっています。
つぎに、住宅性能表示制度を定めた品確法では、表示制度の他、表示制度の利用者に対しての、紛争処理期間を定めていますので、これを受けておくと、万が一販売者、施工者とトラブルになった場合、低料金で公的機関が仲裁をしてくれることになっています。
でも金銭補償はしてくれません。
これに対して住宅性能保証制度は品確法ができる前からある制度で、性能があることを保証するものです。だから万が一性能が出ていない場合は金銭による補償などをしてくれます。
もう1つ違うのは、品確法では先の2つの制度の他、構造上重要な部分と雨漏り関係については10年の瑕疵担保責任を売買契約においては販売者に、請負契約については施工者に義務つけています(これについては金銭補償または修理・補修に対する保証を強制的に規定しています)。
しかし、契約相手が倒産してしまうと、この10年保証は責任をもつ者が居なくなり消えてしまいます。しかしこの場合でも、住宅性能保証制度を受けておくと、機構が肩代わりしてくれます。
住宅性能保証制度の欠点は法律上のものでないので、どの業者でも利用できるものではなく、施工会社が(財)住宅保証機構に加盟していることが条件です。
なお、中古で売買した場合、品確法の10年保証は購入者に引き継がれませんが、住宅性能保証制度は施工業者が許可すれば購入者に引き継ぐことができることになっています(実際は施工業者が拒否することが多いようですが)。
長くなりましたのでまとめますと、
住宅性能保証制度
金銭補償がある。
10年保証は施工業者が認めれば、売買時の購入者に引き継ぐことができる。
契約相手が倒産してしまった場合でも肩代わりしてくれる
制度を利用できる施工業者が限定される
住宅性能表示制度
金銭補償はない
法律に基づく制度です
どの業者に対しても新築物件なら利用できるま
紛争になったときに公的機関の仲裁を利用できる、 紛争になったとき契約条件を明確にした法的な根拠となる。
なおどちらの制度を受けなくとも品確法により構造上重要な部分と雨漏り関係の部分については、10年保証がつき、金銭補償があります。
ただし、契約相手が倒産してしまうと、10年保証は消えてしまいますし、中古での売買時には引き継がれません。
住宅性能表示制度は法律に基づき取引に用いる制度で、住宅性能保証制度は(財)住宅保証機構が行う法律でカバーできない部分を補うための保険のようなものと考えるとよいと思います。
だから余裕があれば両方の制度を受けておくとよいと思います。
No.2
- 回答日時:
答えは#1の方が正確です。
なので、私はもう少し簡単に。(笑)【住宅性能表示】
他社・他住居との性能比較をする制度で、付加価値にはなってもそれ自体が「補償」をするものでは無い。
【住宅性能保証】
建設業者が負うべき最長10年の瑕疵担保責任中に、倒産等でその責任を負えなくなった時に、住宅性能保証協会が修繕費の95%(だっけか?)を補償してくれる制度。
んー、結局一緒か!(笑)
No.1
- 回答日時:
■住宅性能保証制度
(財)住宅保証機構が設計施工基準を満たす住宅に保証書を発行します。
それを裏付けとして保険会社が保険を引き受ける仕組みになっており、
最長10年間の瑕疵保証を行う制度
制度の利用は任意
10年間の瑕疵保証は、品確法により施工業者に対して義務化されているものですが、
業者が倒産した場合には保証が受けられなくなるという欠点があります。
その場合でも、この制度を利用していれば、補修費用の大半(費用の95%)が保険金として住民に支払われます。
尚、住宅保証機構には、住宅の建設中、万が一業者の倒産などで工事が中断してしまった場合に、前払い金の損失や追加で必要な工事費用を保証する住宅完成保証制度というものもあり。(制度利用は任意)
□(財)住宅保証機構
http://www.ohw.or.jp/
□日本住宅保証検査機構(JIO)
http://www.jio-kensa.co.jp/sintiku/sintiku01_04. …
■住宅性能表示制度
平成12年に施行「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づくもの
耐震性・耐火性など9分野・28項目の建物の性能を等級などで表示する制度
制度の利用は任意
「地震に強い・省エネ」などCMで目にされると思いますが、これらの性能は、HMや販売会社により「強さ」や「省エネ」の定義・基準が異なっていることが多く、比較が困難。
性能表示制度を使用した建設された住宅であれば、住宅の性能が同じ基準で評価されている為、新築住宅の建設や購入の際に、施工会社を選択する目安とすることが可能。
尚、性能表示制度には、耐震性能に関する表示項目もあり、等級1~3で表示されます
□品確法の3本柱
(1)新築住宅の基本構造部分の「瑕疵担保責任期間を10年間義務化」する事
(2)様々な住宅の性能を分かり易く表示する「住宅性能表示制度」を制定する事
(3)トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備する事
□住まいの情報発信局 住宅性能表示制度
http://www.sumai-info.jp/seino/
□住宅性能評価機関等連絡協議会
http://www.hyouka.gr.jp/index.html
簡単に言うと、
住宅性能保証制度は補修などが発生した際の補償制度
住宅性能表示制度は基準・定義に基づいた設備・性能の評価
分かりにくいですよね。。。
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