
父の弟(叔父)が数年前にフランチャイズ契約で小規模な
お店を開きました。
その時 父がその契約の保証人になったのですが
実際叔父は1月分しかフランチャイズ料を支払いできず
数ヶ月前には、店を閉めてしまいました。
実質1年半ほどの営業でフランチャイズ料400万円を
滞納し、今ではフランチャイズ本部はおろか父でさえ
連絡の取れない状況です。
そこで父の元にそのフランチャイズ本部より弁済を
請求されたのですが、父も厳しいとの事。
自分に債務整理の経験がある為、今回父から相談を
受けたのですが、自分の時とは事情が違う為良い返答も出来ずにいました。
そこで要点を絞って質問です。
・保証人がいる場合の叔父の債務整理は可能か?
・叔父が自己破産手続きをした場合、父に請求が来ますよね?その場合の債務整理は可能か?
・そもそもフランチャイズ契約とは、どこまで強い効力を持っているのか?金銭消費貸借と同等?地方都市地下鉄駅近く4坪月25万は妥当な金額?
今週末に実家に帰省し父と話してこようと思います。
その前に予備知識を戴けたらありがたいです。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
なかなか厳しい状況ですね…お察しします
私は法律の専門家ではありませんが、わかる範囲で回答を書いておきます
まず弁済の内容がどこまでであるかについては、契約内容によってく変わってきます。契約相手が
・フランチャイズ本部のみで、加盟金やロイヤリティーなどの債務だけか
・物件の賃貸契約や材料の支払など契約相手も多岐にわたっているか
によって違います。
フランチャイズ契約の効力については、そのチェーンによりますので契約内容を吟味しないとなんともいえません。ただし一般的に、閉店の理由がいくらかでも本部にあるのであれば、示談交渉は可能と思います。契約をタテに主張されても、いくらかは責任を認めさせて負けずに交渉すべきです。ただし賃料が妥当がどうかというのは、別の問題かもしれません。
債務整理についてはわかりませんので、法律家に聞いてみてください。
とにもかくにも、専門家にご相談されることをお勧めします。
参考URL:http://www.fc-advice.net/
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