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木造の2階建てを新築で考えているのですが、屋根裏部屋を作ると3階建ての扱いになり、木造の3階建ては建築基準の認定が下りにくいということを聞いたのですが、本当ですか?
そもそも木造の2階建ての屋根裏部屋って可能なのですか?

A 回答 (8件)

市町村によって違いがあるかもしれませんが、私の地域では


2階の1/2以下の建坪でかつ高さが140cm以下であれば2階建て扱いとなります。
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No1の方が言っているようにロフトにすればいいです。


最大の天井高さが1.4m未満にするので、生活する部屋としては使えませんが、物置には十分です。
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経験者です



屋根裏ではなく小屋裏と表現されていました

2×4では一般的です

急勾配の屋根なら簡単に出来ます

こんな感じ

http://www.well-do.com/images/npf20l.gif

3Fには2Fの廊下からラダーで上がるようにしました

なぜか市役所の検査の時はラダー部分にはベニヤ板が張られていました...(笑)。

もちろん設計図にも書かれていません(ただの屋根裏)

今は15坪の収納兼物干し場兼TVアンテナが有ります...(笑)。

梁・柱が一切無いので使いやすいです

屋根の勾配は8/10でしました。

ただ、夏は暑いです...半端じゃなく...生活空間にはしていません
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NO,1 NO,2の方が仰る通りです。

可能です。3階建てとみなされないように計画してください。これは設計に方に相談すべきでしょうね。NO,3の方の建物は法に抵触している恐れがありますのでお気を付けください。
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小屋裏収納の設置可能な面積は、建築基準法では、たしか建築面積の1/8までだったと思います。


地域によって、2階床面積の1/8というところもあります。
もちろん天井高さ140cm以下です。

NO1様の言う2階床面積の1/2は、多分、建築面積の1/8かつ2階床面積の1/2ということではないでしょうか?
基準法より緩和される事はまれなのであまりないはずなので、確認してみてください。
(それとも、最近改正になったかな?)

どちらにしても、役所に確認すると良いと思います。

もうひとつ細かい事ですが、部屋というのは、居室ということですと、居室の天井高さは210cm以上という扱いになっているので、部屋は小屋裏に造るには、階数を増やさないとできない事になります。
小屋裏収納なら、前述の範囲内で可能です。
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参考URLの記載の通りです。



なお、固定階段が可能かどうかは自治体の判断になりますので、ご確認ください。(可能であれば固定階段を設置した方が使い勝手がいいと思います)

小屋裏の面積緩和を知らない無知な業者もいるのでご注意ください。

参考URL:http://www.architects.jp/code2.html#koyaura
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NO,4 です。

(先程の文に誤字がありました。慌て者で申し訳ありません。)

NO,5さんの建築面積の1/8までとは 恥ずかしながら私、知りませんでした。ご容赦ください。(建築基準法はややこしい…。)

私が確認申請を出す場合、参考にしているのは
◆S55・2・7住指発24. ◆H12・6・1住指発682 ◆日本建築行政会議 の説明にこう書かれていますのでそれを使っています。(2005新日本法規 建築申請memo 47-15)
◇平成12年の建築基準法の改正において、木造の軸組による壁量計算で小屋裏、天井裏等に物置を設けた場合、階の床面積に加える面積が定められた。その際に、従来からの小屋裏のみに設けられた物置の階としての取り扱いが、一部改正され、天井裏等での物置も加えられると同時に設置面積も緩和された内容で、新たに望ましい取り扱いとして示された。
◆小屋裏、天井裏その他これらに類する部分に物置等がある場合、当該物置等の「最高の内法の高さが1.4m以下」で、かつ、その水平投影面積が「その存する部分の床面積の2分の1未満」であれば、当該部分については、床面積に算入しないと同時に、階としても取り扱わない。
◇小屋裏物置等は、小屋裏、天井裏等の建築物の余剰空間を利用するものであり、用途については、物入れに限定される。

最近、小屋裏物置を二階の床面積の2分の1未満で申請しましたが、確認済となりました。ラッキーだったのか??地域によって違うのかは分かりませんが…。

いずれにしても設計される方に相談してみれば安心です。
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#6です。


先ほどの参照URLは公のものではなかったので、ご参考までに横浜市のものを改めて紹介いたします。
失礼いたしました。

参考URL:http://www.city.yokohama.jp/me/machi/houmen/sins …
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