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「特定商取引に関する法律に基づく表示」をホームページ上で表記する意味は何でしょうか?当たり前のような質問で恐縮ですが、よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

この法律により販売行為などをする場合には、表示が義務付けられていますので、表示がない販売行為は違法となります。

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特定商取引法で規制されているのは、特定の販売形式の商法のみです。


・訪問販売
・通信販売
・電話勧誘販売
・連鎖販売取引(マルチ商法)
・特定継続的役務提供(長期エステや語学教室等)
・業務提供誘引販売取引(内職商法の類)

http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/ …

上記に該当する商売(もしくはその宣伝等)をホームページ上で行うならば
特定商取引法で定められた表示をする義務があります。

~ここからは蛇足ですが~
通販、語学教室を営むような業者であればこのあたりは熟知しているはずなので
個人でそのようなことを気にされるという事は、マルチ商法にでも手を出そうとしてるんですかね?
違法行為はなさらぬようお気をつけて~
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