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賃貸マンション管理会社の者です。来月にも賃貸マンション契約の際、重要事項説明書に耐震およびアスベストの記録有無を記入が義務付けになると聞いていますが管理会社としてしなければいけないことを具体的に教えて戴けませんでしょうか?また他の管理会社は実際にアスベストや耐震の診断をオーナー様に薦められるのでしょうか?

A 回答 (2件)

新聞に載ってた分なのですが、


アスベストがあるかどうか、とか耐震はどうかなどの診断を独自に行うまでの義務はないようです。
すでにその調査があるかどうかの【有無】は調べなければいけない、
と言う話でした。
あれば  →その内容を説明する。
なければ →調査がない。
と伝えるようになるそうです。
少なくとも【有無】を調べずして、無い、と説明すれば業法違反のようなので、所有者や管理会社に問い合わせが来るでしょう。
なので、管理会社がしなければならない事はないようです。
『調査があれば、説明が必要』と言う趣旨でしたので、義務が課せられるのは売買や賃貸に携わる業者です。

>また他の管理会社は実際にアスベストや耐震の診断をオーナー様に薦められるのでしょうか?
親戚が大家やってるのですが、そこは何も言われなかった様です。
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この回答へのお礼

とても解り易い回答助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2006/03/31 10:47

耐震性については、1981年以前に建築確認をした物件(いわゆる旧耐震基準で設計された物)についての説明義務です。



これは耐震診断を行ったかどうか、行っている場合はその結果はどうか、だめな場合耐震補強はしているかなどについての説明義務になると思いました。

アべストも同様に調査の有無やその結果、対策などについて荷なると思います。

耐震性については旧耐震基準で設計された物の中には倒壊する危険の性のある物もあります。しかし、個人資産を勝手に補強したりできないので、政府はいろいろと耐震化を推進する方策を行ってきましたが、あまり効果がなかったので、宅建業法に盛り込むことにしたようです。
誰でも倒壊の危険性がある建物よりは、その危険性がないことが確認されている物件を選びますので、診断を行っていない建物、診断結果補強が必要となったにもかかわらず補強が完了していない物件は避けるでしょうから、そのような物件は価値が下がることが予想されています。
こうして不動産資産価値に影響が出るようにし、個人所有の建物の耐震化を進めるのが改正の目的です。

アスベストについては元々基準などなかったので、危険性の回避のため、同じような目的で改正される物です。

但しこれは宅建業法改正として検討中のもので、2年以内を目処に解析される予定の物ですので、まだあまり動きは見られないようですが、アスベストの検査依頼などは測定業者に多少増えてきているようです。

今後は業法の改正内容を把握して、それによる影響が資産価値にどう現れるか分析して、その結果をオーナーに速めに説明することが必要だと思います。なお、その結果の判断はオーナー自身がする問題です。
但し、改正前後になりますと、診断が急増してしたくてもできない状態になる可能性もあるので、できるだけ早い段階でしておいた方がよいでしょう。
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂きありがとうございました。このご意見を参考に早い対応を考えて早速行動します。

お礼日時:2006/03/31 10:44

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