自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて

2年前に退職した建設会社の資材盗難について被害届が出ているとのことで警察から呼び出しがありました。
その会社は業績不振を理由に2年前に作業員のほとんどを退職させています。
私たち作業員は現場で出た廃棄物や破損した足場資材等を会社の資材置き場に持ち帰っており、資材の整理の合間に集積して処分していたのです。鉄パイプや針金、足場材の廃材は鉄屑ですから、鉄屑屋に持って行けば現金で買い取ってくれます。
また、見た目は問題なくても規格が合わなくて使えない足場資材、中が詰まっている鉄パイプ等も処分しました。
私たちは資材置き場での資材の整理、整備の一環として邪魔でかさばる鉄屑を捨てていた意識でいたのですが、社長曰く、ゴミといえども処分して金がもらえるのならば会社の財産であるからそれを社長の私に無断で売ったのは窃盗であるというのです。
資材置き場で鉄屑を集積したりするのは全員でやりますが実際にトラックで運搬したのが私なので、私が一番社長に疑われ、まともな足場材も売りさばいてたのだろうとも言われましたが、私はあくまで処分したのは鉄屑であって、使える資材ではないと反論しました。
私以外にも社長に疑われながらも会社に残った作業員もいるわけで、なぜ2年もたった今頃私に警察から呼び出しがあるのかが分かりません。
警察に行った場合、相手の都合の良い証言をするまで返してもらえないというのは良く聞く話ですし、電話口で刑事から関わった人間全員逮捕する方針でいるからと脅されもしました。専門家に同行してもらった方が良いのか悩んでいます。

A 回答 (4件)

ANo.2です。

補足質問ありがとうございます。
早速ですが、業界の慣習が合法であるという根拠がありません。
やはり、契約書など公的な文書などで示されていれば問題ないと思いますが・・・
廃材はどちらの物になるのか法的にはわかりませんが、会社の物か建てた家の物かだと思います。たとえそれがゴミといえども、それを売って利益を得たのはやはりどちらかに権利があるのだと思います。
>新聞をちりがみ交換に持って行ってもらうのと同じ感覚
っということでしたが、人の家の新聞をちり紙交換に出すわけわないし、たぶん交換したときもらえる物(トイレットペーパーなど)はあげると言われなければその家に渡すのが普通だと思います。
あとはその重要性により全員逮捕か一部の逮捕かできまると思います。
お金に換えていることを知らない従業員がいたのならその人の罪は軽いかまたは無いのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

2度にわたる回答ありがとうございます。
以前に処分した代金を番頭(直接の上司で社長の下の立場)に渡したところ、そんな金は自分らで使えと突っ返されたので社長公認だと思ってました。
前にいた会社でも社長には一服の時のジュースにでも使えと言われてたので業界内全てがそうかと思ってました。
仲間に注意するよう伝えます。

お礼日時:2006/04/03 20:58

 業界の慣習といいますが、それによって犯罪ではない


というわけではありません。さっこんの談合事件も、何
十年と業界の慣習として行われてきましたが、最終的に
は犯罪となってしまいました。
 つまり当事者の意識と、犯罪か否かというのは異なる
場合があります。

 あなたの場合、事情がまだよくわかりませんが、目的
物の占有が、被害者に残っていれば窃盗罪、占有があな
たに移転していても所有権が被害者に残っていれば業務
上横領罪に該当します。
 つまりあなたが犯罪ではなくなるためには、所有権・
占有権をともに取得しなければならなかったのです。い
ずれかが欠ければ犯罪行為です。

 あなたのなすべきことは、やはり弁護士に依頼すべき
だと思いますが、それにはお金がかかります。お金を用
意しましょう。

 次に集めるべきは自分に有利な証拠です。できれば本
件に関する証拠です。たとえば社長が処分して良いとい
うことを言ったのであればその証言などですが、あなた
が業界の慣習としてそういうことがあったというのであ
れば、そのことも立証する証拠も集めてみましょう(情
状程度にはなるかも)。

 基本的には共犯行為ですので、かかわったひひと全員
が犯罪者ということになります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
廃材といえども会社の財産だというのが法的な見解なのですね。

お礼日時:2006/04/03 20:49

窃盗の時候は7年と思われますので、2年経過しても立件は可能だと思います。


処分したお金がどこに行ったかが一番の問題で、自分たちでそのお金を使ってしまっていたら、窃盗になるかもしれませんね。
会社入社時に廃材は処分して、そのお金を使っても良い。と契約されているのなら、問題はないと思いますがそんな契約をする事はないと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
補足させていただきますと、業界の慣習として廃材処分費は自分らで使うのが普通です。社長(親方)に返すというのは数十年やってきて何社も知ってますが聞いたことがないです。また処分していたのは主に番線(針金)、鉄骨の廃材で現場から処分を依頼された物と、現場で使用中に破損して使えなくなった足場材で、産業廃棄物の中で鉄くずに分類される物です。使用可能の資材ではありません。これらがかさばって作業に支障をきたすので処分したのです。新聞をちりがみ交換に持って行ってもらうのと同じ感覚です。
したがって私たちは普通のことを普通にやっていたつもりで罪の意識は全くないのです。それでも窃盗になってしまうのは驚きですが、とすると運搬した私のみならず当時の従業員(今も会社に残っている者も含めて)全員が逮捕されてしまうのでしょうか?

補足日時:2006/04/02 11:24
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明らかに窃盗ですね。


ただちに弁護士に相談すべきです。ただちに!!!!!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
現在弁護士を探しています。

お礼日時:2006/04/02 11:27

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