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労働安全衛生法 第26条で
「労働者は事業者の講ずる措置に応じて必要事項守ること」と規定しています、
また第27条では
「事業者の講ずる措置」及び「労働者の守るべきこと」は省令で定めると規定されています。
 具体的に有機溶剤中毒予防規則及び特定化学物質等障害予防規則に該当する物質を使用している職場ではどのような事項が第26条、第27条で規定している内容になるのでしょうか。

A 回答 (2件)

新聞程度の情報しか持っていません。


ある書籍にしたがって有機溶剤の管理を行い.労災が発生しました。本に従って行動していたものであり無過失を主張しました。しかし.有機溶剤の特性から.たとえ本の通りに行っていても過失があると判決がありました。

従って.有機溶剤によってないようが変わるものと予想されます。ご使用になっている有機溶剤ノ製造メーカーニ聞くのがもっとも確実と思われます。
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こんばんは


労働安全衛生法第26条では労働者の守るべき事項について定められており、その具体的内容については、施行令や施行規則で定められています。多数ありますので、一部を紹介しますが、例えば規則585条では危険個所への立ち入り禁止、同597条では保護具の使用義務、有機溶剤障害予防規則34条でも所定箇所での保護具の使用義務、特定化学物質等障害予防規則22条第3項で同様に保護具の使用義務が規定されています。
ここで「事業者の講ずる措置」とは、事業者が労働者への有害物質からの暴露を防止するため、立ち入りを禁止する措置とか、保護具を備え付ける義務を言っています。
その他に就業規則や労働衛生委員会の定めた衛生基準や作業マニュアルについても準じるものだと思います。
このような質問は、法律のカテゴリーよりも化学の方が回答が出やすいと思います。
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