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住宅団地内にある集会所で学習塾をしたいと
住民以外の方から申し出がありました。
利用時間は週3回、一日4時間程度なのですが
収容人数15人程度の小さなところなので
塾の利用日は住民からの利用希望は断らなければ
ならない感じです。

利用時間以外で集会所の塾利用で考えられるトラブルがあれば教えてください?

前会長が借りたい方と契約手前まで話を進められていた様で
今からお断りする事はできそうにない感じです。
個人的には空いてる時に利用して頂くのは有効活用で
良いと思うのですが・・・。

A 回答 (2件)

  こんばんは。



 団地内の集会所の目的は何でしょうか?

 これが明確であれば答えはすぐに出るはずです。

 質問内容だけでは分かりませんが、団地内に住んでいる人だけに使用する目的で存在しているのでは有りませんか?

 その集会所の維持費は誰が出しているのでしょうか?
 団地に住んでいる方が毎月か、年一回か維持費を負担しているのではないでしょうか。
 そうであれば、維持費を負担しない、団地以外の住人に貸す理由はありません。
 それに、団地外の住人に金を取る学習塾の場所を何で貸すのだとクレームが付くことも考えられます。
 住人からクレームが付いた場合は処理できますか?

 住民のための集会所なのに、よそ者が使っているから使いたい日に使えないなどとなっては、おかしな話です。
 私が団地の住人で、集会所を使いたいときに学習塾をしていたら、その集会所を貸した責任者を問い詰めて貸し出すのを辞めさせるかもしれません。
 
 前会長が契約まで進めていたなどでも、既に辞めた人が進めていた話で、人が変ったから認めないというのには良い機会です。人が変れば話も変ることは良くあることです。

 住民が使いたいときに使えないのが一番の問題で、それでも無理を押して学習塾に貸そうというのでは、わいろをもらっているのだろうとか、どうして勝手に団地以外の者に貸したんだと言われる恐れもあります。

 こんなことで、乗っている自転車や車のタイヤをパンクさせられたり、ドアにペンキを塗られたりするような嫌がらせもされるかもしれません。

 とにかく、いろんな人が住んでいる団地なので、なにかとトラブルの元になるので、団地住人以外が主催する学習塾には貸さないことが無難です。
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>塾の利用日は住民からの利用希望は断らなければならない感じです。


 これがすべてではないでしょうか。学童保育とか、子ども会、育成会の行事ならともかく、学習塾ということは営利事業ですよね。集会所の本来の目的を大きく逸脱しているということで、お断りするのが賢明と思います。集会所の利用規定といったものは文書で用意されていないのでしょうか。用意されているのであれば、利用者は地区住民に限るとか、利用目的はこのようなものに限るというような規定があるはずですが。
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