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ある同族会社で常勤として役員報酬をもらっています。今年から別の同族会社でも非常勤の役員として報酬をもらうことになりました。確定申告する際に非常勤の役員報酬から仕事で使った交通費、仕事に必要な研修費などは経費として控除できるのでしょうか。ちなみはコンサルタントとして非定期にアドバイスするのが主な業務内容です。

A 回答 (2件)

>もらっている明細では非常勤のほうは「報酬」となっています。


>そうすると雑所得または事業所得にできるのでしょうか。
>ちなみに源泉徴収はされていませんでした。
であれば雑所得又は事業所得に出来る可能性は高いですね。ただ、

>会社にはダイレクトに聞きにくいもので・・・よろしくお願いします。
会社で税法上何に分類して支払っているのかが重要なので確認お願いします。
会社側で給与として支払っているのであれば、会社から源泉徴収票を貰わなければ確定申告も出来ませんから、本来この話は聞きにくい話などではありません。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおり会社に確認してみるのが一番早いですね。
明快なお答えありがとうございました。

お礼日時:2006/04/10 18:37

通常役員報酬は給与所得に分類されます。


で、給与所得である限り経費計上は出来ません。みなしの給与所得控除が適用されます。

ただし給与収入総額で決まる給与所得控除額より経費の方が大きくなる場合に限って、給与所得控除ではなく特定支出控除を選択する道はあります。

まず大抵は給与所得控除額を上回る経費を計上するのは難しいと思いますけど。

もし、相手が給与ではなく、報酬として支払っている場合には(この場合でも10%の源泉徴収はされます)、雑所得または事業所得(通常はご質問のような場合には雑所得にする)となるので経費計上が出来ます。
その非常勤勤務での支払いがどちらなのかは会社にお聞き下さい。

この回答への補足

なるほどなるほど。お答えありがとうございます。
もらっている明細では非常勤のほうは「報酬」となっています。
そうすると雑所得または事業所得にできるのでしょうか。
ちなみに源泉徴収はされていませんでした。
会社にはダイレクトに聞きにくいもので・・・よろしくお願いします。

補足日時:2006/04/09 22:15
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